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不動産取得税・印紙税とは?土地購入時にかかる税金について解説

カテゴリ:不動産屋が書くコラム

マイホーム購入と同時に考えなければならない事が、土地の購入です。

不動産を取得する場合は不動産所得税、所有する場合は固定資産税といった税金が課せられますが、土地の場合はプラス印紙税や登録免許税なども発生します。

つまりマイホームと土地を一緒に購入するケースが多い日本では、ほとんどのマイホーム購入者にかかる負担と言っても良いでしょう。

今回は、土地購入時にかかる税金について解説いたします。


土地購入時にかかる税金 不動産取得税


不動産取得税は、土地や建物などの不動産の取得に対してかかる税金です。

こちらの課税は住宅としての不動産であれば軽減措置が受けられ、戸建てを建築する方が土地を先に購入した場合は都道府県税務署に申告をしなければなりません。

また、軽減を受けるためには土地を取得した日から3年以内に、住宅として利用する不動産を建築する必要もあります。


土地購入時にかかる税金 印紙税


印紙税は、土地購入によってのみ発生する税金です。

具体的には契約書にかかる国税であり、土地購入の場合には売買契約書、住宅ローンを組んで購入する際にはローン契約書作成にかかる税金となります。

税額は、契約書に記載されている金額を基に定められており、不動産売買契約書に貼付する印紙は売買金額が「1万円〜10万円の場合は200円」「501円〜100万円は500円」と売買金額に合わせて上がります。


また、印紙税にも軽減措置が設けられており、記載金額が10万円を超える場合は軽減の対象となります。


土地購入時にかかる税金 登録免許税


登録免許税は所有権移転に関する登記費用で、土地の購入にかかる税金の1つです。

登記とは、土地や建物の所有・使用を国から認められ、登記簿という公の帳簿に記入することを意味します。

その登記の際に発生する登録免許税は、税金を国に納めることで権利(不動産の財産)が保護されるという利益に繋がる大切な税金でもあるのです。


また、税額は(課税標準)×(税率)となり、課税標準は市区町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格、または登記所が認定した価額となります。

税率は以前までは1000分の15でしたが、平成29年4月1日から 1000分の20となり、軽減措置が緩和されている現状です。


まとめ


土地購入時にかかる不動産取得税、登録免許税、印紙税について解説しました。

土地を購入する際に発生する税金は、これからの資産計画にも大きく影響しますので、ぜひ自分の土地価格とそれに伴う税率を計算して、費用負担を把握して下さい。

アジア不動産では様々な条件の土地物件を紹介していますので、是非お気軽にお問い合わせください。

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