皆さんこんにちは(^^♪
アジア不動産です☆
埼玉県のふじみ野市では、子ども医療費支援制度で医療費の助成を行っています。
この制度は、医療費の負担を軽減することができます。
どのような制度であり、どうやって利用できるのか解説します。
子ども医療費支援制度とはどのような助成制度なのか
ふじみ野市では0歳から中学校3年生までのお子さんの医療費を支給する助成制度を行っています。
この制度は、医療を受ける際に家庭へかかる経済的負担の軽減を目的としています。
病気や怪我をして、医療保険の適用される入院や外来をした場合に自己負担相当額が支給されます。
ただし、自己負担相当額のうち健保組合から支給される高額療養費や附加給付金は除きます。
医療機関にかかるときには、健康保険証とこども医療費受給資格証を提示すれば、保険診療分は窓口でお金を支払う必要がなくなります。
子ども医療費支援制度で助成を受ける条件とは
この制度で支給を受ける条件は、次の2つです。
・ふじみ野市内に住所を有すること
・健康保険に加入している中学校就学の終期に達するまでの子どもを監護している保護者
保護者の所得制限がないため、この2つの条件を満たせば利用できます。
ただし、生活保護を受けている子どもや児童福祉施設等に入所している子どもなどは対象外です。
助成を受けるためには、子育て支援課、地域福祉課、出張所等の窓口で、受給資格の登録手続きが必要です。
その際には、以下のものが必要です。
・子どもの加入している健康保険証か資格証明書
・保護者名義の金融機関名・支店名・口座番号がわかるもの
・はんこ(認め印可)※必要ない場合もあり
・保護者と子どもの個人番号がわかるもの
※詳しくは子育て支援課に確認
原則として、申請した日以降の診療分からが支給対象となりますが、子どもが生まれたときやふじみ野市外から引っ越してきた場合には、出生日や転入日より15日以内に申請することでその日までさかのぼって助成を受けられます。
この助成制度を継続するために、ふじみ野市ではジェネリック医薬品の使用を推進しています。
ジェネリック医薬品で子ども医療費制度の助成金額を抑制
申請する際に希望すれば「ジェネリック医薬品希望」と記載された受給者証を発行してもらえます。
ジェネリック医薬品とは新薬の特許が切れてから発売され、新薬と同じ有効成分、新薬と同等の効能、効果を認められた後発医薬品であり、価格も先発医薬品よりも安くなっています。
ふじみ野市では、できるだけ医療にかかる費用の増加を抑制し、今後もこの制度を継続していくためにジェネリック医薬品の使用を推進していますので、受給者も協力していくことが必要でしょう。
まとめ
ふじみ野市では、受給資格を満たせば子ども医療費支援制度により医療費の助成を受けられます。
子ども医療費支援制度を活用すれば、子どもが怪我をしたり病気になったりしても、安心して医療機関を受診できます。
特に小さな子どもは病気になりやすく、頻繁に医療機関を利用することも多いです。
適切に制度を利用し、子どもを健やかに育てたいですね。
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