近年では、立地や広さなど条件の良い住宅であっても安く購入できるのが人気の秘密となり、新築ではなく中古住宅を購入する人が増えています。
しかし、中古住宅は購入後になにかしらの欠陥や不具合などが見つかる可能性も高いです。
そんな場合に備えて、中古住宅のなかには「既存住宅売買瑕疵保険」という保険に加入している物件もあります。
今回は、既存住宅売買瑕疵保険の内容や手続きの流れをご紹介します。
既存住宅売買瑕疵保険とは?
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅の検査と保証が一緒になった保険で、中古住宅を安心して購入できるよう、消費者の保護を目的につくられた保険制度です。
既存住宅売買瑕疵保険に加入すれば、中古住宅を購入してから何かしらの問題が見つかっても修繕費用などが補償されます。
また、既存住宅売買瑕疵保険に加入するには、住宅の性能に関する検査を受けて合格する必要があります。
消費者保護を目的としているので、この保険に「売主」が加入します。
つまり、買主はこの保険に加入している物件を選ぶことで、中古住宅でも安心して購入できるようになるのです。
次は、既存住宅売買瑕疵保険についてより理解を深めるために、売主による加入手続きの違いを見ていきましょう。
売主が宅建業者の場合は既存住宅売買瑕疵保険の手続きの流れはどうなる?
売主が宅建業者の場合、まずは既存住宅売買瑕疵保険に申し込み、その後、保険法人による検査がおこなわれます。
無事検査に合格したら、その物件は「瑕疵保険付き既存住宅」として販売されます。
保険金の支払い対象は、不具合などの修繕費用、調査費用、引っ越しや一時的な住まいの費用などです。
保険期間は2年または5年となり、この期間中に瑕疵が見つかった場合に保険金が支払われます。
保険金は宅建業者に支払われ、そこから費用が補填されますが、その際に宅建業者が倒産していた場合には、買主に直接支払われます。
売主が個人の場合の既存住宅売買瑕疵保険の手続きの流れ
売主が個人の場合は、不動産売買の仲介をおこなった仲介業者に依頼をし、業者が保険法人に加入するという流れになります。
宅建業者が売主の場合は宅建業者に保険金が支払われますが、個人の場合は仲介業者に支払われます。
保険金の支払い対象は、修繕費用、調査費用、引っ越しや一時的な住まいの費用などです。
保険期間は1年または5年となり、この期間に瑕疵が見つかった場合に保険金が支払われます。
こちらも同様に、仲介業者が倒産しても保険法人から買主に保険金が支払われます。
まとめ
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅を購入した後に問題が発生しても、それを補償してもらえる保険です。
修繕費用や調査費用、引っ越しや一時的な住まいの費用などを補償してもらえます。
売主が宅建業者と個人の場合で、手続きの流れに少し違いがありますが、売主が加入する保険なので、買主がおこなう手続きはありません。
安心して中古物件を購入したい方は、瑕疵保険付き既存住宅を選ぶと良いでしょう。
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