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認知症などで判断能力が低い状態になってしまったとき、本人の判断を他の人が補うための制度として成年後見制度があります。
この制度は「法定後見」と「任意後見」に分かれていますが、このふたつの違いをご存じでしょうか?
ここでは、それぞれの後見制度の始め方や権限の違いについて解説していきます。
「法定後見」と「任意後見」の違いと始め方について
法定後見とは、本人の判断能力が低下してから適用され、日常生活に支障をきたす場合や消費者被害などさまざまな損害から保護するための制度です。
法定後見は、判断能力の度合いで「後見」「保佐」「補助」と形態の種類が分かれているので注意しましょう。
法定後見は、本人の判断能力が低下している状況の権利や財産などの保護を目的としており、家庭裁判所にて申し立てをおこない審判が確定されたときから開始されます。
一方任意後見とは、本人の判断力が低下してしまう前に後見人を決定する後見契約を指します。
法定後見との違いとして、判断能力が低下する前の段階で具体的な保護や支援に関する内容を契約しているため、本人の意思反映が比較的しやすいことが挙げられるでしょう。
任意後見の始め方は契約を結んだ直後からではなく、実際に判断能力の低下が始まってから任意後見人が家庭裁判所に申し立てをし、審判が確定したときから開始されます。
「法定後見」と「任意後見」の権限の違いについて
法定後見の権限には、先述した後見・保佐・補助によって違いがありますが、ほとんどの代理権または同意権が後見人に与えられます。
判断能力が著しく低下している本人が、代理権自体を必要かどうか判断するのは難しいからです。
しかし後見人は、生前贈与や遺産の放棄など本人の財産が失われかねないような事柄にその権限は使えません。
一方任意後見の場合、本人の判断能力がある段階で内容を決定できるため、後見人の権限を自由に決められるのです。
ただし任意後見人の代理権は、契約書内で取り決めた内容のみになります。
そのため任意後見人は本人の行為に対する取消権がありません。
取消権を使用したい、あるいは契約書内の代理権の範囲を広げたい場合は、任意後見契約を終了し法定後見に移行する必要があります。
ただし任意後見が発効しているなかで任意後見を終了するには、とくに必要があるときのみに限られているので注意が必要です。
まとめ
法定後見と任意後見のそれぞれの違いと始め方について解説しました。
どちらの後見もメリットとデメリットがありますが、本人が判断できるうちは任意後見の選択も可能です。
そのときの状況を踏まえたうえで利用できるほうを使えるようにしましょう。
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