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市街化調整区域の土地に住宅を建てたい!その条件とは?

カテゴリ:不動産屋が書くコラム

以前、市街化調整区域についてご紹介しました。

 

今回はさらに踏み込んで、市街化調整区域に住宅を建てる条件についてご紹介いたします。


市街化調整区域


 

市街化調整区域の土地に住宅を建てたい!その条件とは?:既存宅地


市街化調整区域は、文字通り市街化を調整する区域となっていますので、住宅の建築には手続きが必要です。

 

しかし、以前は「既存宅地」という制度があり、比較的自由に建築が可能でした。

 

過去の制度ではありますが、土地を購入した際に、その情報が残っている場合もありますので、しっかり把握しておきましょう。

 

既存宅地とは、市街化調整区域に編入された際に既に住宅が建っていたり、50戸以上の建物が既に建築済みの地域であった場合には、通常の確認手続きだけで住宅建築が可能という制度でした。

 

しかし、2001(平成13)518日に都市計画法が改正され、5年の経過期間を経て、現在は廃止となっています。

 

そのため、2018年現在、既存宅地だから住宅建築が可能ということはありえないのです。

 

不動産会社から、既存宅地なので問題ないと言われても、鵜呑みにせずに役所等に確認しましょう。

 

市街化調整区域の土地に住宅を建てたい!その条件とは?:都市計画法


では、現在は市街化調整区域の土地は、全て役所等に確認しなければ、建築可能か分からないのでしょうか。

 

実は、地方自治体の「都市計画法」を調べれば、ある程度判断はつくようになっています。

 

特に都市計画法3411号という法令では、簡単にいうと、市街化調整区域でも誰もが住宅を建築可能というものです。

 

自治体によってはすでに廃止されている地域もありますが、当時該当した土地や建物が中古で売りに出されることもありますし、都市計画法3411号と覚えにくい名称かもしれませんが、「誰もが住宅を建築可能」であると認識しておくと良いでしょう。

 

また、都市計画法34条の12号についても、あわせてご紹介いたします。

 

12号では、該当する市街化調整区域の所属する市町村、または隣接する市町村の市街化調整区域に20年以上住んでいる親族の方を対象に、自身が住むための住宅が建築可能となる法令です。

 

市町村によって親等の範囲が異なったり、対象となる市町村が異なりますが、こちらも認識しておくと、購入できる土地の範囲が広がりますね。

 

まとめ

 

市街化調整区域の土地を購入するための条件について、ご紹介しました。

 

都市計画法を確認すれば、市街化調整区域でも、住宅を建築可能なものが多くあるということがお分かりいただけたかと思います。

 

私共アジア不動産では、市街化調整区域の一戸建てや土地といった不動産を多数取り扱っています。

 

幅広い物件を取り扱っておりますので、土地・住宅購入は弊社にお任せくださいませ

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