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狭山市内へ住み替える時に使える補助金

カテゴリ:不動産屋が書くコラム~狭山市~

皆さんこんにちは(^^)

アジア不動産です。


子どもを産み育てる時や両親の介護が必要になった時、親・子世帯がそばにいると心強いものです。

 

市外から狭山市に転入する方を対象とした、親元同居・近居支援補助制度をご存知でしょうか。

 

これは狭山市内に住んでいる親との同居・近居のために住み替える場合、市から補助金が受けられる制度です。

 

ここではどうすればこの制度を利用できるのか、申請の概要や対象を紹介します。


補助金額は?


補助金額


まず気になる補助金額をチェックしましょう。

 

・新築または住宅取得の場合:30万円

 

・増改築の場合:工事費の20%(最大20万円)

 

さらに狭山市内業者との契約による場合は10万円が加算されます。

 

また子世帯が18歳未満の子(出産予定含む)を3人以上養育している場合も、10万円の加算が受けられます。

 

つまり新築や住宅取得の場合は最大60万円、増改築の場合は最大50万円の補助金が受けられます。


対象となる人

 

補助金の対象となるのは次の要件を満たす方です。

 

申請者の年齢や将来の予定居住年数に制約がありますので、該当するかを確認してください。

 

1)申請日現在、申請者または申請者の配偶者のどちらかの年齢が46歳未満であること

 

2)申請者世帯が、201741日以降に市内に居住すること(単身世帯は除く)

 

3)申請日現在、申請者世帯の親が市内に引き続き3年以上居住していること

 

4)購入または増改築した住宅に、継続して5年以上居住すること

 

5)申請者及びその同居者が、過去にこの補助を受けていないこと

 

6)申請日現在、申請者及びその同居者が市税等を滞納していないこと

 

7)自治会に加入する意思があること


対象となる住宅


次に対象となる家の要件を見ていきましょう。

 

・新築または住宅取得

 

1)居住床面積が、50平方メートル以上であること

 

2)原則、申請者の名義(同居世帯員との共有名義も可)で、所有権保存登記または所有権移転登記していること

 

3)新築及び購入の住宅にあっては、2017年(平成29年)41日以後に所有権保存登記または所有権移転登記していること

 

・増改築

 

1)増改築後の居住床面積が、50平方メートル以上であること

 

2)補助の対象となる工事は、床面積の増加・間取りの変更等、世帯員増加のために必要となる工事であること

 

3)工事請負契約の名義人が、同居世帯員のいずれかであること


まとめ

 

ここで紹介した制度は、住み替えを考えている子育てファミリーには大変お得な制度です。

 

山市内に実家があり、将来的に親の近くに住みたいと考えている方、ぜひアジア不動産までお問わせ下さい。

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