埼玉県狭山市では住宅の購入に伴う転居や、建て替えによる仮住まいなどの際も中学生以下の子どもの転校が必要ないことをご存知でしょうか。
折角慣れてきた学校を転校させるのも可哀想なもの、とは言え住宅を購入したのであれば当然新しい住まいに引越しをしたいですよね。
狭山市では区域外就学について取扱の基準があり、一定の条件を満たせば転校せずに学校に通える許可が出ることを説明したいと思います。
狭山市の学区域外への転居 区域外就学の条件とは
普通の行政では市立の小学校、中学校は行政が指定する学区の学校に通うのが一般的なルールです。
そして、住宅を購入し転居とともに学区などが変わってしまった場合、通常ならば引越し先の学区の学校に通わなくてはなりません。
しかし、狭山市では転居に関する理由がある場合は元の学校へ就学を許可してもらえるケースがあります。
子どもを転校させる心配や負担もなくなりますから、引越しに対する懸念も減りますね。
また、狭山市外に転出した場合でも同様の対応をしてもらえます。
現在狭山市にお住まいで狭山市に住宅を購入する場合や、市外に購入する場合なども子どもの転校の心配が減り、安心して転居することができます。
狭山市の学区域外への転居 どんな手続をすればいいの?
転居が決まった場合、狭山市の教育委員会に地域指定校外就学許可申請という申請をしなくてはなりません。
転居の場合必要書類は特に必要はありませんが、転居予定や建て替えによる仮住まいの場合は建築請負契約書など転居先が証明される書類を提出します。
教育委員会に申請を提出したらすぐに審査してもらうことができ、許可が降りた場合は7日以内に保護者や学校長に連絡が行きます。
必要書類も少なく、教育委員会も非常にスムーズな審査をしてくれますので、転居などが決まったら早めに手続をしておきましょう。
まとめ
市外に転出する場合は注意しなくてはならない事が一点あります。
小学校、中学校を卒業するまではその学校にいることができますが、小学生の場合、転出先住民登録地の中学校に進学しなくてはなりません、注意をしましょう。
住宅の購入は子どもの実家を作ってあげる意味もあり、子どもを転校させることは友達が増えるので良いのではないか、という人も居ます。
ですが、転校はやっぱり寂しいものです。
マイホーム購入や建築のために子どもの学区が変わる可能性がある方は、ぜひチェックしてみてください。
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