皆さんこんにちは!
アジア不動産です(^^)
今は共働き世帯が多く、就労のためにお子さんを保育園などに預けながら働く方も多いですよね。
そんなファミリーでは、お住まいの地域の子育てに対する支援も気になるのではないでしょうか?
埼玉県日高市では子育てに力を入れており、放課後の子どもの居場所の確保や食育推進など、学校ごとにさまざまな支援をしています。
日高市の学童保育① 基本情報
日高市には、市内に14ヶ所の「学童保育室」と呼ばれる放課後から利用できる学童保育の施設を設置しています。
この学童保育はNPO法人日高市学童保育の会が介在しています。
日高市と日高市の学童保育連絡協議会、指導員、そして保護者との連携により、安心して子どもたちが笑顔で過ごせる場所の確保を目指しています。
共働きなどの就労によって保護者が留守になってしまう日高市立の小学校などに在籍をしている児童が利用の対象です。
各学童保育室の利用は、基本は月曜~金曜の放課時から午後6時30分までとなっています。
このほか、土曜日は開校日と休校日にも開室しており、また午後6時30分を超えて午後8時までの延長保育など、就労形態に合わせてお子さんを預かってもらうことができます。
日高市の学童保育② 必要な手続きは?保育料は?
日高市の学童保育は、必要な書類の提出と児童への簡単な面接を行っています。
学童保育を利用開始希望月の前月20日までに、入室申請書と就労証明書(父親用、母親用)、口座振替依頼書と銀行印を準備し、市の子育て応援課保育担当に提出しましょう。
さらに保育料の減額申出などを行う場合には、「給与所得に係る市民税・県民税特別徴収税額通知書」または「納税通知書」の写しも必要になります。
次年度(4月1日)からの入室を希望する場合には、毎年12月に申請の受付を市役所で行っています。
保育料は、市町村民税所得割額(6つの控除額を加算したもの)により決定し、市町村民税所得割額が4万8,600円以上の世帯は、児童1人あたり月額1万2,000円の保育料となります。
それ未満の世帯は月額3,500円となり、生活保護世帯は免除という設定になっています。
日高市の学童保育③ 退室するときの手続きは?
就労形態が変わるなどして、退室をしたいときには、改めて手続きが必要です。
退室を希望する月の15日までに、退室届を市の子育て応援課保育担当に提出しましょう。
退室届は子育て応援課にて配布されています。
まとめ
待機なしで学童保育を利用することができる日高市。
保護者の就労に合わせて、放課後から最大夜8時までの利用や、土曜日や長期休みにも利用できるのは大変便利だといえるでしょう。
日高市の学童保育をはじめとする子育て支援には、一目おいておきたいところです。
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