皆さんこんにちは(^^)/
アジア不動産です。
本年も宜しくお願い致します!!
確定申告を行うことで、払い過ぎた税金が還付されたり、税金を減らす控除を受けることができます。
注文住宅などで、建物を建てる前に先に土地を購入した場合も確定申告をすることでさまざまな節税制度が受けられます。
今回は住宅用に土地を購入した方、または購入を検討している方に向けて、確定申告をした際に節税となる制度を紹介します。
土地を購入した方は確定申告をお忘れなく!住宅ローン控除の適用条件と申請方法
住宅ローン控除とは、住宅ローンでマイホームを購入した場合10年間(2019年の増税後は13年間に延長)年末のローン残高×1.0パーセントの税金の控除が受けられる制度です。
通常土地の購入だけでは住宅ローン控除は受けられませんが、住宅用に購入した土地であれば一定の条件を満たすことで控除の対象になります。
土地の購入で住宅ローン控除を受けるためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
・土地購入の2年以内に新築の建物を建てて、かつ土地のローンにはその建物の抵当権が設定されている
・建築条件つきの土地の場合、3ヶ月以内に建築請負工事契約を締結している
・土地・住宅のための住宅金融支援機構の借入金で、家屋の新築着工後に受領したもの
・地方公共団体などからの借入金で建築条件が付されているもので、新築前に受領した借入金
さらに土地に建てる建物に対しては、以下のような要件を満たす必要がありあます。
・住宅取得日から6ヶ月以内に入居している
・控除を受ける年のローン借り入れ主の合計所得金額が3000万円以下である
・住宅の床面積(登記簿面積)が50平米以上であり、半分以上が自分の居住用である。
・住宅ローンの返済年数が10年以上
次に、住宅ローン控除の申請方法を簡単に説明します。
まずは申請書類を最寄りの税務署で入手し、源泉徴収や登記証明書、長期優良住宅であればその証明書などの必要書類を添付して提出します。
住宅ローン控除の申請用紙は国税庁のホームページからもダウンロードが可能です。
住宅ローンの控除申請は、土地に建てた新居に入居した1年目の確定申告期間に申請する必要があります。
土地を購入した方は確定申告をお忘れなく!贈与税非課税の適用条件と申請方法
確定申告をすることで、土地購入に関して親族などから財産を贈与されたときに発生する贈与税を非課税にすることが可能です。
贈与税非課税が適用される親族とは、両親や祖父母などの直系尊属を指します。
以下の受領の条件を満たす場合、贈与税非課税の対象になります。
・贈与を受けたときに、直系尊属であること
・贈与を受けた年の1月1日に、20歳以上であること
・平成21~26年の間に、住宅取得等資金の非課税の適用を受けていないこと
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住居に住むことが確実であること
・贈与を受けたときに日本国内に住んでいること
・贈与を受けた措置の所得税にかかる合計所得金額が2,000万円以下であること
贈与税非課税の申請を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までに、非課税特例の申告書に戸籍謄本と登記事項証明書、契約書の写しなどを添付して管轄の税務署に提出しなければなりません。
まとめ
今回は住宅用に土地を購入した方、または購入を検討している方に向けて、確定申告をした際に節税となる制度を紹介しました。
土地を購入した場合でも、確定申告を行うと税金の控除が受けられます。
細かく条件が決められているので、控除を受けたい方は事前に確認しておきましょう。