こんにちは(^^)
アジア不動産です♪
戸建ての購入に限らず、税金にまつわる優遇制度は知らなければ申請できないものがたくさんあります。
この記事では、戸建ての購入時に適用される優遇制度の種類や、申請できる期限について情報を集めました。
後から知って損した気分になってしまわないよう、戸建て購入前の予備知識を蓄えましょう。
アナタはどれに該当する?戸建て購入に役立つ優遇制度の種類は6つ
家を買うとなると大きなお金が動きます。
実は家を買う(今回は戸建ての購入)際に、使う事ができる優遇制度は下記の6種類になります。
住宅ローン控除
年末調整をおこなうサラリーマンにはお馴染みの控除ですが、住宅の購入についても控除が付きます。
新築でも増改築でも適用される点もポイントです。
すまい給付金
消費税が上がったことは、戸建て購入者に大きな影響を及ぼしています。
特に所得の少ない人の負担を軽くする狙いで、すまい給付金は創設されました。
年収に応じて毎年一定額の給付金が受けられます。
印紙税・登録免許税・不動産取得税の軽減措置
収入印紙にかかる税金も、購入した住宅・戸建ての金額によって軽減されます。
抵当権の設定にかかる登録免許税や、不動産を手にしたことに対する税金もいくらか安くなります。
固定資産税の軽減措置
家という固定資産を持つことに対する税金は、不動産の購入で毎年安くなります。
家の広さについて要件があるので、そちらはぜひ事前に調べておきましょう。
都市計画税の軽減措置
特定のエリアに課される都市計画税も、不動産の購入によって安くなります。
長期優良住宅・低炭素住宅に対する軽減措置
長く暮らしていても劣化しにくい造りに配慮された家や、炭素の排出量を抑えた家にも特典があります。
住宅ローンの控除額が5,000万円に引き上げられます。
戸建て購入に対する優遇制度にはそれぞれ期限がある
優遇制度に設けられた期限は下記の通りです。
●住宅ローン控除は取得してから10年間有効
●すまい給付金は家を取得してから1年3ヶ月以内に申請を
すまい給付金は増税に伴う措置なので、令和3年の12月までの施策です。
●固定資産税・都市計画税の軽減は令和4年の3月31日までに竣工した建物に限ります。
●印紙税・登録免許税・不動産取得税の軽減措置は令和4年3月31日までのものです。
●長期優良住宅・低炭素住宅は購入前の図面の段階から申請しよう
新築で戸建てを買う場合も、中古で購入する場合も、購入前の図面で長期優良住宅・低炭素住宅の申請は可能です。
長期優良住宅に関する措置は、令和4年3月31日までという点も忘れてはなりません。