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土地購入時の手付金の種類とは?相場と支払えない場合の対処法をご紹介!

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土地購入時の手付金の種類とは?相場と支払えない場合の対処法をご紹介!

こんにちは(*^^*)

アジア不動産です♪


家づくりを始める際、まずは土地探しからスタートします。
立地条件に合った土地があれば、買い手から売り手に手付金を払います。
そこで土地購入時の手付金の種類と相場、支払えなかった際の対処法をご紹介しますので、土地の購入を検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

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土地を購入するときに支払う手付金の種類とは?

土地購入時に支払う手付金には3つの種類があります。

●解約手付
●証約手付
●違約手付


これらはそれぞれ、意味が異なります。
解約手付とは、買い手がキャンセルする場合と売り手がキャンセルする場合があります。
買い手がキャンセルした場合は、売り手に対して支払った手付金は返却されません。
一方で売り手がキャンセルした場合は、買い手が納めた金額の2倍を支払わなければなりません。
証約手付は、買い手が物件購入の意思を表すお金のことと、売り手がお金を受け取ることで売り手に物件を売ると承諾した意思を言います。
そのため一般的な手付金は証約手付金とも言えます。
違約手付は、買い手が代金の残金を納めなかった場合に、手付金は売り手に違約金として扱われる金銭のことや、売り手が物件引き渡し日までに引き渡しをしてくれない場合に、違約金の2倍の金額を買い手に支払う金銭を言います。

土地を購入するときの手付金相場と支払えなかった場合の対策とは?

土地や建物を売買する際の相場があるように、手付金にも相場があります。
その相場は、およそ売買価格の5%から10%となります。
ただしこの相場は、法的に決められているものではなく、売り手から提示されるため、相場を上回っている場合と下回っている場合とどちらもあります。
また、購入時の手付金が支払えなかった場合の対策法として、2つ挙げられます。

●売り手と交渉する。
●住宅ローンを活用する。


手付金は不動産売買契約を交わす際に必要となるお金ですが、お金が準備できないケースもあります。
その際には、まず売り手の仲介会社の担当者と相談しましょう。
手付金は、支払いを必ずしないといけない設定はありません。
あくまでも購入がスムーズにおこなわれるように、保証金として入れるお金です。
そのため営業担当者に相談のうえ、土地の所有者と交渉が可能な場合があります。
また、住宅ローンに手付金を含め借入することもできます。
ただし、住宅ローンの融資実行までには時間がかかりタイミングも異なるため、一時的に現金で手付金を納めておく必要があります。

まとめ

土地を購入するときは、売買契約で手付金を売り手に納めます。
その相場は土地売買代金の、10%前後となります。
ただし納めるのが難しい場合の対策として、まずは仲介会社に相談しましょう。
ふじみ野市の一戸建て物件を購入するなら、私たちアジア不動産お任せください!
また、不動産購入に関するご質問も承っておりますので、お気軽に当社までお問い合わせください。
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