皆さんこんにちは!
アジア不動産です(^^)
土地や家などを購入するとかかる固定資産税は、家計の負担になることも多いですね。
埼玉県比企郡川島町では、若者定住者向けの支援として固定資産税の一部を5年間課税免除してくれる制度が設けられており、引越し先のエリアとしてオススメです。
詳しい条件や内容についてご紹介していきましょう。
そもそも固定資産税とは、土地や一戸建て、マンションなどを購入した際に所有者に向けて課せられる税金です。
毎年1月1日時点での所有者は固定資産税を納税する義務が発生し、その年の4〜6月に納税通知書が届きます。
税額は固定資産税評価額に標準税率(1.4%)を掛けた金額で決まりますので、土地の価格や物件の価格によって異なり、近所の人の固定資産税額と比較しても大きく違う場合があります。
新築をはじめ、築年数が新しい物件ほど控除額が多く設定されていますので、中古よりも新築物件の方が固定資産税は安くなる傾向にあります。
固定資産税は毎年納める義務がありますので、新しく戸建てを購入した場合には住宅ローンに加えて毎年の固定資産税も資金計画に入れておく必要があります。
支払いの納期を過ぎると延滞金などのペナルティが発生しますので注意しましょう!
比企郡川島町の若者定住者 固定資産税免除の制度
埼玉県比企郡川島町では、若者の定住促進を図るための対策としてこの固定資産税に関する課税免除制度を設けています。
40歳未満の若者が、町内で一戸建ての新築、または中古住宅を購入して住んだ場合、住宅にかかる固定資産税の一部を5年間課税免除してくれます。
通常では、一般的な新築一戸建ての場合の固定資産税額は平均して毎年約10〜12万円ほど、中古住宅の場合は約10〜25万円ほどと言われています。
一戸建ての新築または中古住宅を購入した場合は5年間で最低でも50万円以上、高い場合には100万円以上かかる場合もありますので、一部免除だとしても大きなメリットとなりますね。
比企郡川島町の定住者 その他の減税措置
比企郡川島町では他にも、「省エネ」「バリアフリー」「耐震」「長期優良住宅」などを目的に改修を行った場合、固定資産税の減税措置を設けています。
「長期優良住宅」の認定を受けた新築戸建てについても、新築から5年間は固定資産税の2分の1が減税されます。
それぞれ対象となる期間が決められていますので、条件に当てはまる場合には上手に活用していきましょう。
まとめ
固定資産税は新築や中古の戸建てを購入すると翌年から毎年発生しますので、比企郡川島町の若者向け固定資産税の課税免除をうまく利用できるのであれば、定住する引越し先のエリアとして検討してみると良いでしょう。
埼玉県比企郡川島町
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