皆さんこんにちは☆
アジア不動産です(^^)/
日影規制とはどのようなものかご存じでしょうか。
土地の購入を検討中の方にとって切り離せない規制の一つです。
今回は日影規制について解説するのでぜひチェックしてくださいね。
日影規制とは?読み方と種類について
日影規制、読み方は「ひかげきせい」または「にちえいきせい」です。
建築基準法の一つで、建物によって近くの住宅の日当たりが妨げられないよう定められた規制となります。
冬至(12月22日)を基準として、全く日が当たらないときのないように建物の高さを決めなければなりません。
冬至の日を基準とする理由は一年でもっとも影が長くなる日だからです。
日が当たるようにしなければならない時間帯は、午前8時から午後4時まで(北海道は午前9時から午後3時まで)です。
この時間帯の間、日影にならないようにします。
日影規制を受ける地域では、土地を利用するためには建築基準法や都市計画法などの法律に則った使い方をしなければなりません。
法律によって様々な種類に分けられ、用途を指定された土地を「用途地域」と言います。
もっとも多いのが、「第一種低層住居専用地域」 「第二種低層住居専用地域」と呼ばれる、住宅を建てやすい地域です。
日影規制の気をつけるべき注意点について
日影規制のある「第一種低層住居専用地域」や「第二種低層住居専用地域」など「用途地域」に定められた場所での建築には気をつけるべき注意点があります。
軒の高さ7mを超える3階建て建物
軒の高さ、土地面から屋根組まで7mを超えると日影規制がくわわります。
7mを超える建物というと3階建てが該当します。
高さ制限がかかるため、天井の高い家を建てたい場合には気を付けなければなりません。
日陰になる時間帯の上限が日影規制
決められた時間以上日陰にならないように、上限が定められてるのが日影規制です。
今後も常に日が当たるかは想定していないでしょう。
将来周囲に建物が建ち、環境が変わる可能性も考えておかなければなりません。
2階建てでの日陰には規制がない
日影規制は軒高7m以上、または3階建て以上、高さ10mを超える建物が対象です。
7m未満の建物や2階建ての建築には規制がありません。
規制されていない建物でも近くに建てば日影部分が増えてしまうので注意しましょう。
まとめ
人気のある土地であれば、日影規制のかかる地域も多いです。
周囲の状況などわかりにくい情報も、質問いただければお答えいたします。
疑問があれば遠慮なくご相談ください。
私たちアジア不動産は、埼玉県比企郡川島町 ・ふじみ野市 ・坂戸市で注文住宅用の土地を取り扱っております。
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