皆さんこんにちは(*^^*)
アジア不動産です♪
不動産の購入方法は一般的には不動産会社を通しておこなうことになりますが、一方で競売物件というものがあることをご存じでしょうか。
今回は競売物件とはどういったもので、どのようなメリットやデメリットがあるのかを詳しくご説明していきますので、参考になさってください。
不動産購入時の競売物件とは何か
何らかの理由により住宅ローンの滞納が続き、残債の支払いが困難になった場合、マイホームを売却しなければならない状況に陥ることがあります。
一般的には売却した代金でローンを完済しますが、売却価格がローンの残高を下回れば抵当権を解除することができず、売却をあきらめなければいけません。
このときの売却方法としてまずは任意売却という方法があり、これは借入先の了承を得ることで、一般市場での売却が可能になり、抵当権も解除できるというものです。
しかし、所有者がこれを選択しなかった場合は、もう一つの売却方法である競売へ移行することになります。
競売は裁判所が担保となっている不動産を差し押さえ、その後入札の手続きをおこない、その結果、もっとも高い価格を付けた入札者が落札の権利を得るというものです。
つまり競売物件とはこうした方法により、売却された物件のことでその土地や建物自体は、通常の売却や任意売却されたものと変わりがありません。
不動産の購入で競売物件を選ぶメリット
競売物件のメリットとして、まずは価格が安いという点が挙げられ、一般的な価格と比べ6~7割程度のものが多いです。
一般的な物件は不動産会社が携わっていますが、競売の場合は通常は出回らないような物件があり、自分のニーズに合う物件が比較的見つかりやすくなっています。
通常は、物件を買う際には多くの手続きがあるため負担になりがちですが、競売物件では手続きが少なくスムーズに購入することができる点もメリットと言えます。
次にデメリットについてみていきます。
たとえば、住人がそのまま居座っている場合があり、購入者が引渡命令を申し立てたり、さらには強制執行を申し立てたりするケースが出てくることもあります。
また、購入前にその物件の内覧ができないという点もデメリットと言えます。
裁判所が提示する3つの書類(物件明細書、現況調査報告書、評価書)からしか物件情報を得ることができないため、外観だけでも実際に見ておくほうが良いでしょう。
他にも入札後に落札の取り消しができないという点や、購入後にその物件に不具合や破損などの問題があっても購入者自身がそれに対応しなければいけないという点にも注意しましょう。
まとめ
一般的な不動産市場にはない、狭小であったり特殊な形状な土地であったりと、ニッチな物件があるのが競売物件の一つの特徴でもあります。
不動産の購入先の1つとしてぜひ参考にしてみてください。
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