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アジア不動産です♪
不動産は、売却時だけでなく購入した際にも税金が課され、不動産取得税もそのひとつです。
不動産購入を検討するにあたり、どのような税金なのか理解しておきたい方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産購入における不動産取得税を解説します。
計算方法や、軽減措置についてもあわせてご説明するので、ぜひ参考にしてみてください。
不動産購入における不動産取得税とは?
不動産所得税とは、土地や住宅などの不動産を取得した際に課される税金です。
不動産の取得に対して課税される税金なので、固定資産税のように継続的に支払う必要はなく、取得時に一度だけ支払います。
また、不動産取得税は都道府県ごとに支払わなければならない、地方税の一種です。
そのため、納付先も自身が居住する各都道府県となります。
新居に入居してしばらくすると、自治体から納税通知書が送付され、都道府県税事務所などを通して納税手続きをおこないます。
不動産購入にあたり知りたい!不動産取得税の計算方法
不動産取得税の計算方法は、固定資産税評価額に税率をかけて求めます。
課税標準額は固定資産税評価額であり、実際に不動産を購入した際の価格ではありません。
また、税率は4%が基本ですが、定められた期間内に取得した場合には、特例によって3%に軽減されます。
なお、税金の計算は、土地部分と建物部分に分けて計算する必要があるので注意しましょう。
ちなみに、相続によって不動産を取得したケースや、課税標準額が基準に満たないケースでは不動産取得税が課されません。
不動産購入にあたり知りたい!不動産取得税の軽減措置とは
軽減措置は、法律上定められている税率を軽減してくれる制度です。
賢く利用できれば、税金の負担を減らせるでしょう。
不動産取得税にも期限措置が設けられており、2024年3月31日までの取得に関しては3%の軽減税率が適用されます。
また、新築・中古に関わらず、控除が受けられる軽減措置もあります。
新築の軽減措置は居住用であり、住宅の延べ面積が50㎡以上240㎡以下であることが適用条件です。
この軽減措置は、新築住宅の購入に限らず、増改築にも適用されます。
そして、中古の軽減措置は自らの居住を目的とした住宅であり、住宅の延べ床面積が50㎡以上240㎡以下、1982年以降に新築されて新耐震基準を満たすことが適用条件です。
ほかに、土地に対する課税額が半額になる特例なども設けられています。
軽減措置が適用されれば大きな節税効果が得られるので、購入予定の不動産が要件を満たすかどうか、確認しておくと良いでしょう。
まとめ
以上、不動産購入における不動産取得税について解説しました。
不動産の取得に対して課税される不動産取得税は、固定資産税評価額に税率をかけて求められます。
新築・中古に関わらず軽減措置が設けられているので、要件を満たす場合には利用するのがおすすめです。
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