こんにちは(*^^*)
アジア不動産です♪
不動産売却を考えているとき、物件の売れ行きや価格が気にかかるものですが、必要書類も忘れずに確認したいところです。
必要書類のなかには、急に求められてもすぐに用意できない書類もあります。
今回は、不動産売却時に必要な告知書とは何か、誰が書類を書くのかにくわえ、告知書に関する注意点も解説します。
不動産売却に必要な告知書とは?
告知書とは、物件状況報告書とも呼ばれる、主に物件の瑕疵を伝えるための書類です。
中古の不動産には基本的に瑕疵が存在するものですが、瑕疵が無条件で許容されるわけではありません。
瑕疵に関する告知が不十分だった場合、物件の売却後に買主とトラブルになるおそれがあります。
そのため、不動産の売却にあたって告知書が準備され、物件に存在する瑕疵が買主へと伝えられるのです。
告知書は物件の瑕疵を事前に伝えた証拠にもなり、売却後に買主とトラブルになった際に売主を守ることにもつながります。
また、告知書は物件のアピールポイントとなり得る項目も一部載っており、不動産の売り込みに役立つこともあります。
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不動産売却にあたって告知書は誰が書く?
重要事項説明書や売買契約書など、不動産売却時の重要書類には不動産会社が作成する書類もありますが、告知書は売主本人が書くものです。
書類にはすでにいくつかの項目が載っており、基本的には各項目にチェックや丸をつけていく形で作成するため、記入自体は簡単です。
しかし質問項目は不動産の条件に関するものであり、売主でも適切な回答がわからないこともあるでしょう。
不動産会社のほうが適切に回答できるように思えるかもしれませんが、売主以外の方が告知書を書くのはあまり推奨されていません。
告知書には売主の署名・捺印の欄があり、誰が書類を作ったにせよ、記載事項の内容については売主が責任を持つことになります。
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不動産売却時の告知書に関する注意点
告知書に関する注意点は、まず回答に悩む項目があっても第三者に作成を任せないことです。
不動産会社が告知書を記入し買主とトラブルになった事例もあるため、告知書の作成は多少時間がかかっても売主本人がおこなうのがおすすめです。
告知書の作成にあたっては、不明点が出ても焦らずに済むよう、書類は販売開始前の段階で完成させておきましょう。
あわせて、物件の瑕疵に対する対応状況も、忘れずに記載することが大事です。
雨漏りがあったもののすぐに直したなど、対応状況がわかると買主も安心でき、場合によっては物件が売れやすくなる可能性もあります。
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まとめ
告知書は買主に物件の瑕疵を伝える書類であり、将来のトラブル防止に役立ちます。
書類を書くのは基本的に売主本人であり、そのほかの方が書くのはあまり推奨されません。
告知書の作成にあたっては、販売開始前までに書類を完成させるよう注意しましょう。
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アジア不動産 メディア編集部
弊社では川越を中心に一戸建てや土地、マンション等の不動産物件情報を取り扱っております。皆様の快適なお住い探しのために、今後も様々な条件にこだわった物件をご紹介してまいります。ブログでも不動産に関連したコンテンツを提供いたします。
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