これから土地を買おうか考えているなら、地盤の強さについて気になるのではないでしょうか。
軟弱地盤であれば地震などの影響で地盤がゆがんだりする恐れがあります。
今回は購入時に知っておきたい地盤改良の内容や費用負担についてご紹介します。
土地購入時の地盤改良の内容
地盤改良とは、地震などで液状化の影響を受けないよう対策をすることです。
法律で義務付けられているわけではないため、購入時には注意が必要です。
ただし、瑕疵担保保険に地盤調査が必要となることから、保険加入があれば安心です。
とくに注意が必要なのは、過去に河川氾濫や浸水の影響があった場所です。
自治体が提供するハザードマップなどを参考にしながら、土地を選ぶようにしましょう。
地盤調査方法は、スウェーデン式サウンディング試験が一般的です。
建物の四隅と真ん中の合計5か所を調べる方法です。
スクリュー状の棒をねじ込み、重さや回転数から地盤を調べることができます。
重量があるマンションなどでは、ボーリング調査が利用されています。
硬い地層までくりぬき、地層のサンプルを調査できる方法です。
購入時では、購入前の調査がおすすめです。
売主の許可が出れば、購入前でも調査してもらうことができます。
もし売主が断れば調査はできないため、土地を買った後にやることになります。
売買契約が済んでいれば買主が自由に調査しても構いません。
土地購入時の地盤改良の費用負担
地盤調査で改良が必要だとわかっても、売主と買主どちらが費用負担すべきか迷う場合があります。
一般的には、買主負担で地盤改良するケースが多いようです。
ただし、必ずしも買主が負担しなければならない決まりはありません。
土地購入では、買主が費用負担するのが一般的になっているだけです。
調査自体は数万円程度の負担ですが、地盤改良の費用は100万円以上になることもあります。
このように高額な費用がかかることから、売り主も負担すべきという声があるのは事実です。
場合によっては、売買契約書に売主負担となっている場合があります。
どちらになるかは、最終的には話し合いにより決まります。
軟弱地盤のまま土地を売れば、売主による瑕疵担保責任の可能性もあるでしょう。
ただし、瑕疵担保責任期間は自由に決めて良く、土地を引き渡してから2年が一般的です。
瑕疵担保責任による賠償責任は10年で時効となるため注意してください。
過去の訴訟での判決では、売主負担となった例もあるようです。
土地購入の地盤改良費の負担が買主にあり納得できないなら、よく話し合うようにしてください。