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不動産の売買契約時に支払う手付金とは?種類と相場をご紹介

カテゴリ:不動産屋が書くコラム

不動産の売買契約時に支払う手付金とは?種類と相場をご紹介

皆さんこんにちは(*^^*)

アジア不動産です☆☆☆


不動産の売買契約が成立したら、手付金を支払わなければなりません。
しかし、この手付金はあとで返還されるので、ご安心ください。
なぜ、「あとから返金されるものをわざわざ払うのか?」と疑問に思ったかもしれません。
そこで、本記事では手付金についてご紹介します。

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不動産の売買契約における手付金とは?

手付金とは、不動産の売買契約成立の証拠として、契約時に買主が売主に支払うお金のことです。
手付金は売買代金の一部の先払いとして扱われるので、手間を考えてあとで返還されるよりも物件購入代金から引かれることがほとんどです。
手付金は基本的に現金で支払います。
手付金を支払う理由は安易に契約を解除させないためです。
もしも売買契約を解除した場合、支払った手付金は戻ってこないので、担保でもあります。

不動産の売買契約における手付金の種類とは?

手付金には3つの種類があります。

解約手付

売買契約を一方的に解約する場合です。
買主が契約を解除する場合は売主に預けた手付金を放棄し、売主が解約する場合は手付金と同額を支払うので、買主から預かった手付金とあわせて2倍の金額を返却することとなります。

違約手付

契約違反が起こって解約する場合です。
買主に違約がある場合は手付金を没収され、売主の場合は買主に返還し、さらに同額を支払わなければなりません。

証約手付

売買契約成立の証拠として支払うものです。

不動産の売買契約における手付金の相場とは?

手付金の金額は法律で決まっていません。
いくらあとで返還されたり売買代金から差し引かれると言っても、資金繰りの問題もあるので、たくさん支払うのは嫌ですよね?
それでは、いくらが相場なのでしょうか?
一般的には売買代金の1割が相場ですが、売主と買主の合意によって5%程度になることもあります。
なお、売主が不動産会社の場合、宅地建物取引業法により売買代金の20%以内と定められています。
また、手付金が一定金額を超える場合、保全措置を取ってもらえます。
保全措置とは売主の不動産会社が契約中に倒産または手付金を返還できない場合に返金を保証する制度です。
保全措置が取られるのは、未完成物件では売買代金の5%または1,000万円を超える場合、完成物件では売買代金の10%または1,000万円を超える場合です。

まとめ

不動産の売買契約が成立したら、証拠と担保として手付金を支払わなければなりません。
手付金はあとで返還されるか、売買代金から差し引かれます。
手付金には解約手付、違約手付、証約手付の3種類があります。
相場は売買代金の1割(5~10%)ですので、この金額を見積もってあらかじめ準備しておきましょう。
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