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アジア不動産です♪
亡くなった親族から不動産を受け継いだが、住む予定も売却する予定もなく、扱いに困ってしまうケースがあります。
このようなときに利用できる制度が成立しました。
今回は相続土地国庫帰属とはどのようなものか、概要とあわせてメリット・デメリットについても解説しますので、不動産相続予定の方はチェックしてください。
相続土地国庫帰属とは?概要の解説と利用できる条件
相続土地国庫帰属の概要とは、法務大臣の承認を受けて相続などで所有した土地を国庫に帰属することのできる法律で、令和5年4月27日から始まります。
この制度の申請をできるのは、相続や遺贈によって土地の所有権を受け継いだ方のみで、自分で購入した土地を持つ人は対象外です。
相続土地国庫帰属の対象となる土地とは、遺産争いや抵当権などの設定がなく、何も建っていない更地となっています。
認められないのは、他人に使われている、汚染されている、境界が明らかでない、崖など管理を必要とする、除去すべき物が地上や地下にある、管理や処分のために費用がかかる土地などです。
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相続土地国庫帰属で考えられる主なメリットとは
相続土地国庫帰属の大きなメリットとして挙げられるのが、国に引き取ってもらえるため自分で引き取り手を探さずに済む点です。
通常は近隣住人に打診したりインターネットで探したり、業者に依頼したりして、引き取り手を探す必要があり、時間と手間がかかりましたが、その心配がいりません。
また、引き取り手が見つかりにくい農地や山林も引き取り対象となる点や、不要な土地だけを手放せる点も、この制度の魅力です。
一般の方に引き継ぐのと異なり損害賠償責任を負うケースが限定的で、これは引き取り手が国だからこそのメリットと言えます。
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相続土地国庫帰属で考えられる主なデメリットとは
一方、相続土地国庫帰属を利用する際には審査の手数料や納付負担金などのお金がかかり、その点が大きなデメリットです。
また、土地を国に引き継ぐために受ける審査の項目が多岐にわたるため、書面審査や現地調査などをおこなう必要があり、審査が完了するまで一定の期間が必要となります。
そのため、すぐに土地を手放したいと思っている方にとっては利用しにくい制度です。
もうひとつのデメリットとして、相続土地国庫帰属のための申請や審査に伴って書類の用意や土地の管理など、準備に手間がかかる点が挙げられます。
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まとめ
相続土地国庫帰属とは、相続などで所有した不要な土地を国に引き取ってもらえる制度のことです。
引き取り手を探す手間が省けたり不要な土地だけを手放せたりとメリットが多くありますが、同時にお金や手間がかかるデメリットがあることも把握しておきましょう。
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