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土地売買で必要な権利書とは?紛失した場合の対処法もご紹介!

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土地売買で必要な権利書とは?紛失した場合の対処法もご紹介!

こんにちは(*^-^*)

アジア不動産です♪


土地売買の手続きには、権利書が必要になりますが、どういった書類かご存知ない方もいるのではないでしょうか。
また、そんな権利書を紛失してしまい、手続きがおこなえるのか困っている方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、権利書とはどのような書類なのかと、紛失してしまった場合の対処法をご紹介します。
土地の売買をご検討中の方で、権利証についてお困りの方はぜひ、ご参考になさってください。

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土地売買で必要になる権利書とは?

権利書の正式名称は、登記済権利証であり、土地の登記を済ませた方に発行される書類です。
つまり、権利書は移転登記が完了したことを証明できる書類なのです。
この権利書は、2004年まで発行されていましたが、現在では権利書の代わりに登記識別情報が発行されています。
登記識別情報は、住所や名義人など土地に関する事項が記載されており、こちらも権利書と同様に移転登記の証明が可能です。
また、権利書と似ている書類に登記簿があります。
登記簿も土地の住所や所有者が記載されていて、法務局へ手数料を支払えば、どなたでも閲覧可能な書類です。
権利書と登記簿は似ていますが、土地売買には権利書が必要なため間違いにご注意ください。

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土地売買において権利書を紛失するとどうなる?

基本、権利書は再発行をおこなうことができません。
しかし、権利証とは別の方法で所有権を証明することができれば、土地の売却をおこなうことができます。
対処法としては、事前通知制度・本人確認情報制度・公証人の3つが挙げられます。
事前通知制度は、権利書を紛失した場合に利用できる制度で、法務局から事前通知書を受け取ることで登記手続きを進めていくことができます。
事前通知制度は、費用がかからないため、経済面での負担を少なくすることができます。
しかし、登記が完了するまでに時間がかかるデメリットがあるため、契約を急いでいる方には向いていません。
次に、本人確認情報制度ですが、資格者代理人(司法書士など)による証明で登記をおこなう方法で、事前通知制度と比べると手間と時間を省くことができる制度です。
しかし、資格者代理人に依頼するため、費用がかかってしまうことが注意点です。
資格者代理人に依頼する際の、費用相場は5万円~10万円となっています。
そして公証人は、公証役場へ依頼し、司法書士の代わりに本人確認や登記申請書類を添付する方法です。
こちらの方法も費用はかかりますが、一律3,500円と本人確認情報制度に比べたら安く済みます。
ですが、公証役場で手続きをおこなうため、役場に出向くための時間や交通費が必要になる点に、注意が必要です。
以上の3つの方法がありますが、安全性や時間といった観点から、よく用いられている方法は本人確認情報制度です。

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まとめ

土地の権利書とは、移転登記が完了したことを証明できる書類であり、土地売買において重要な役割を持っています。
そのため紛失しないことが重要なのですが、紛失してしまっても土地の売却は可能です。
紛失してしまった場合は、事前通知制度・本人確認情報制度・公証人の方法の中から、自身の状況にあった手続きを進めていきましょう。
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