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土地に家を建てる場合、「セットバック」をしなければならないケースが存在します。
しかしセットバックとは何を意味するのか、セットバックが必要な土地を購入する際にどういった点に気を付ければ良いのかがわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、セットバックとは何か、必要となる土地の条件やセットバックありの土地を購入するときの注意点を解説します。
土地のセットバックとは何か?
セットバックとは、建物を建てるにあたって道路の中心から2mの位置にまで敷地の境界線を下げる行為を指します。
建築基準法では、家を建てる条件として「敷地が幅4m以上の道路に2m以上接していること」を定めています。
そのため、敷地に接する道路の幅が4mに満たない場合は、4mとなるように敷地の一部を提供しなければならないのです。
セットバックによって道路の幅を確保する理由としては、緊急車両がとおりやすくすることや良好な住環境を保つことなどが挙げられます。
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セットバックが必要な土地の条件
セットバックが必要な一般的な土地の条件は、敷地に接している道路の幅が4m未満のケースです。
この場合、道路の両側にある敷地の所有者がそれぞれ道路の中心から2mの位置にまで敷地を下げなければなりません。
ただし、道路の反対側が家ではなく川・崖の場合はそれ以上道路を広げられないため、道路の幅が4m以上となるように自分の敷地を下げる必要があります。
また、敷地に接する道路の幅が4mに満たない「2項道路」の指定を受けている場合でも、家を建て替える際にはセットバックが必要です。
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セットバックありの土地を購入するときの注意点
セットバックをする際に測量や道路の舗装などが必要な場合、その工事費用は原則として土地の所有者が負担しなければなりません。
また、道路として供出するセットバック部分には利用制限が課せられ、門扉や塀を建てるなど私的な利用ができない点にも注意が必要です。
セットバックをして敷地の面積が減った分、建てられる家の面積が狭くなってしまう点もデメリットのひとつです。
一方、セットバックをした面積分の固定資産税が減免される点はメリットと言えます。
ただし自動的に固定資産税が免除されるわけではなく、自治体に非課税申告をしなければならないのは注意点として押さえておきましょう。
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まとめ
敷地に接している道路の幅が4mに満たない場合は、道路の中心線から2mの位置にまで敷地を下げなければなりません。
セットバック部分は私的利用ができず、家を建てる部分の面積も狭くなってしまいます。
ただし、セットバック部分の固定資産税は非課税となるので、忘れずに自治体へ申告しましょう。
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