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土地の名義変更が必要なケースとは?手続きの流れやかかる費用もご紹介

カテゴリ:不動産屋が書くコラム

土地の名義変更が必要なケースとは?手続きの流れやかかる費用もご紹介

皆さんこんにちは(*^^*)

アジア不動産です♪


親族が土地を所有しており、いずれ相続する予定がある方は多いでしょう。
いざ相続した際には名義を変える必要があり、もし変えなければ後々ほかの相続人とトラブルになる可能性があります。
本記事では、土地の名義変更が必要になるケースや手続きの流れ、必要な費用についてご紹介します。

土地の相続で知っておきたい名義変更が必要になる3つのケース

土地の名義変更が必要になるケースの1つ目は、相続のときです。
土地所有者が亡くなって相続が発生した際には、遺産分割協議をおこない、相続人の名義にします。
変更することで売却をスムーズに進められたり、ほかの相続人とトラブルになったりするのを防げます。
現在は義務ではありませんが、2024年からは相続登記が義務化されるので注意しましょう。
2つ目は、財産分与のときです。
夫婦が離婚して財産分与が発生すると、夫名義から妻名義への変更や、共有名義から夫名義や妻名義へ変更する必要があります。
3つ目は、売買のときです。
売買契約が成立し、引き渡すタイミングで売主から買主へ名義の変更が必要です。

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相続した土地の名義変更をおこなう流れとは?

土地の名義を変更する流れとして、はじめに、必要書類を揃えます。
このとき売買や生前贈与、相続や財産分与など、目的によって必要な書類が異なるので、注意が必要です。
次に登記申請書を作成します。
登記申請書の用紙は法務局のサイトからダウンロードでき、名義変更の目的別に記入例も掲載されているため、参照して作成しましょう。
最後に、管轄の法務局へ書類を提出して登記の手続きをおこないます。
登記の申請は、窓口・郵送・オンラインの3種類がありますが、一般の方が自らおこなう場合は窓口や郵送が多いといわれています。
また窓口へ行って手続きする際は、開庁時間内である平日の8:30〜17:15までに行きましょう。

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土地の相続前に知っておきたい名義変更でかかる3種類の費用

土地の名義変更にかかる費用としてまず、登録免許税などの税金があります。
登録免許税とは、法務局へ登記申請をする際にかかる税金で、収入印紙を購入して申請書に貼付し納めます。
次に、さまざまな書類の取得費用です。
住民票と印鑑証明書でそれぞれ300円、登記簿謄本(全部事項証明書)が600円、固定資産評価証明書で200〜300円かかります。
先述したとおり、名義変更の目的によって必要書類が異なるので、書類の取得費用の合計も異なってきます。
また、司法書士への報酬が必要になる場合があるため、どれくらいかかるのか確認しましょう。
依頼した司法書士にもよりますが、報酬の相場は5〜7万円ほどです。
相続による名義変更では、戸籍収集などに手間がかかるケースがあるため、10万円前後になる場合もあります。

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まとめ

土地の名義変更は、相続や売買、財産分与の際に必要です。
手続きにはさまざまな書類が必要で、取得するためには費用がかかります。
手続きの流れや必要書類は名義変更の目的によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
私たちアジア不動産は、埼玉県比企郡川島町ふじみ野市坂戸市で注文住宅用の土地を取り扱っております。
マイホーム建築のための土地をお探しの際は、お気軽にご相談ください。

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