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アジア不動産です♪
土地の購や相続によって所有権を得たら、必要になるのが所有権移転登記です。
この手続きには手間や費用がかかり、必要書類も用意しなくてはいけません。
それでは、所有権移転登記とはなにか、必要書類についてもご紹介いたします。
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土地を購入した際に必要になる所有権移転登記とは
日本には不動産登記制度という、不動産取引を円滑にするために法務局が権利関係を管理する仕組みがあります。
その中に所有権移転登記という、不動産の売買や相続、贈与などで所有者が変わったときに、所有権を明確にするためにおこなう登記があります。
土地を売買した際も所有権が移動するので、取引後に土地の所有権が誰にあるのかを証明するための登記です。
所有権移転登記が必要になるのは、不動産の売買、贈与、相続などで所有者が変わったタイミングです。
土地を購入したら、買主は1か月以内に売主と共同で申請しなくてはなりません。
申請は素人には難しいので、一般的には司法書士に依頼して代行してもらうことがほとんどです。
所有権移転登記をしなければ、購入した土地の所有者が自分であることを証明できません。
もし自分が購入した土地が、さらに第三者に売却されて、その人が所有権移転登記をしてしまうと、自分の所有権が認められないというトラブルに発展する可能性もあります。
最悪の場合、土地は手に入らず、お金も持ってこなくなるので、所有権移転登記はとても大切なものなのです。
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土地を購入した際におこなう所有権移転登記の必要書類
土地の売買に伴う所有権移転登記では、売主は登記識別情報または登記済証・印鑑登録証明・固定資産評価証明書が必要です。
なお、2004年以前に登記をした土地の場合は登記済証証明書が、2004年以降は登記識別情報が使われます。
買主は住民票と印鑑証明書を用意しておきましょう。
これらの書類に加えて、司法書士に手続きを委託するための委任状と、土地の売買契約書を預ければ、所有権移転登記の申請書を作成してもらえます。
なお、所有権が移転する理由が売買ではなく贈与や相続の場合、所有権を渡す側・受け取る側が法人である場合などには、必要書類も変わるので司法書士に確認してください。
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まとめ
土地を購入した際に必要な所有権移転登記は、土地の所有権が誰にあるのかを証明するためのものです。
土地を購入したら、住民票や印鑑証明を取得して、必要な手続きや売主に用意してもらうものなどを司法書士に確認しましょう。
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