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筆界未確定の土地を売却するには?境界の意味や売却方法を解説

カテゴリ:不動産屋が書くコラム

筆界未確定の土地を売却するには?境界の意味や売却方法を解説

こんにちは☆

アジア不動産です('ω')ノ


財産として土地を相続したは良いものの、土地の処分に困ってしまうこともあるでしょう。
さらにその土地の境界が曖昧でよくわからないことになると、売却するにも一苦労です。
そこで今回は、境界が曖昧な「筆界未確定」の土地とは何か、その売却方法について解説します。

筆界未確定とは?筆界と所有権界の違い

土地の境界には、登記上の境界である「筆界」と個人間で取り決める「所有権界」の2種類があります。
筆界は不動産登記法で定められたもので、2点で結んだ直線で表される土地の境界のことです。
公道(国道・市道など)と私有地のような官民の境界になると、基本的に筆界は決められていますが、隣り合っているのが私有地同士の場合、筆界が不明瞭でわからないときもあります。
所有権界は隣人との話し合いで取り決めた土地の境界です。
所有権界は個人の判断で決められることから、ときおり筆界とのズレが生じることがあります。
「筆界未確定」はなんらかの理由により筆界が決められていない状態を指し、筆界未確定な部分があり境界が曖昧な土地を「筆界未確定地」と呼びます。

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筆界未確定の土地は売却できる

筆界未確定の土地だと売却できないイメージが強いかもしれませんが、実は売却自体は可能です。
土地売却のときには、買主には「境界明示義務」が発生します。
境界明示義務は、売主が土地の境界を把握できるように、境界杭などの固定物で境界を明示するものです。
ただし境界明示義務は、法的根拠に欠けており強制力がないため、法規上は境界明示義務を満たしていなくても、土地売買ができます。
しかし、隣人との土地の所有権をめぐりトラブルに発展する危険性があることから、筆界未確定のまま買い手を見つけるのは難しいかもしれません。

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筆界未確定の土地を売却する方法

筆界未確定の土地を売却するには、まず隣地所有者との合議のもとで境界線を取り決めた「筆界確認書」を用意する必要があります。
場合によっては、売買を円滑に進めるために地図訂正をおこなうこともあります。
また、筆界未確定地を売却する際は「境界非明示の特約」を付けなければなりません。
境界非明示の特約を付けるときは、買主とのトラブル回避のために合意書を作成する必要があります。
筆界確認書の用意や地図訂正の実行が難しい場合は、不動産買取業者に依頼するのも手です。
筆界を確定させずに、短期間で筆界未確定の土地を手放せます。

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まとめ

筆界未確定の土地は売却できるものの、トラブル回避のための対応が欠かせません。
売却の際は「筆界確認書」「地図訂正」「境界非明示の特約」の付記などが必要になります。
専門的な知識を必要とするので、短期間での売却を望むなら、筆界未確定地の売買に詳しい買取業者と取引するのがおすすめです。
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