TOP-アジア不動産 > ブログ記事一覧 > 不動産相続における「遺留分侵害額請求」とは?

不動産相続における「遺留分侵害額請求」とは?

カテゴリ:不動産屋が書くコラム

不動産相続における「遺留分侵害額請求」とは?

こんにちは(*^^*)

アジア不動産です☆☆☆


不動産を相続するうえで、「遺留分侵害額請求」について把握しておくのがおすすめです。
それは、不動産を相続する際に不公平な相続分がおこなわれる可能性があるからです。
今回は、遺留分侵害額請求とは何か、遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違い、遺留分侵害額請求の方法についてご紹介いたします。

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、法定相続人に認められる最低限の遺産取得割合である「遺留分」が侵害された場合に発生する法的な請求です。
遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人に保証されており、これには配偶者、子ども、孫、ひ孫、親、祖父母、曾祖父母などが含まれます。
不公平な遺言や生前贈与があった場合、遺産を受け取れない法定相続人は、侵害者に対して金銭的な清算の請求が可能です。
そして、侵害者に対して金銭的な請求をおこなうことを「遺留分侵害額の請求」といいます。

▼この記事も読まれています
土地の相続におけるトラブルとは?よくあるケースと解決策を解説

遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違い

まず、遺留分侵害額請求は、2019年7月1日に施行された新しい制度です。
それまでは、遺留分減殺請求という制度で、遺贈や贈与によって遺留分が侵害された場合、遺産そのものの返還や共有化を求めることが可能でした。
一方で、改正後の遺留分侵害額請求では、遺留分侵害の清算方法が「金銭」のみに限定されるようになっています。
また、この改正により、遺留分侵害額請求の適用範囲も変更されました。
たとえば、遺留分減殺請求権では、法定相続人への生前贈与は時期を問われませんでした。
しかし、遺留分侵害額請求では被相続人の死亡前10年間におこなわれた生前贈与に限定されています。
また、遺留分侵害額請求の適用時期は、2019年7月1日以降に発生した相続からとなりました。
これらの変更により、遺留分減殺請求権に比べてより実務的で、遺留分の保護を金銭的な清算に限定することで、相続に関するトラブルを軽減できるでしょう。

▼この記事も読まれています
相続した不動産売却における3つの注意点をご紹介

遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求の方法1つ目は、法定相続人間で話し合うことです。
この際、客観的な視点を持ち込むために弁護士に相談することが推奨されています。
次に、内容証明郵便を送付する方法があります。
話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に家事調停を申し立てることが可能です。
なお、消滅時効が迫っている場合には、相続開始および遺留分を侵害する贈与があったことを知った日から1年以内に内容証明郵便を送付する必要があります。
それでも、遺留分に関する話し合いがまとまらない場合は、裁判所へ出向き遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。
最後の方法は、遺留分侵害額請求訴訟です。
調停をおこなっても話し合いがまとまらない場合、遺留分侵害額請求訴訟を提起することになります。

▼この記事も読まれています
共有不動産とは?相続で起こりうるトラブルや持分について解説

まとめ

遺留分侵害額請求とは、「遺留分」が侵害された場合に発生する法的な請求です。
これは、2019年7月1日以降の改正民法で遺留分減殺請求権と異なり、清算方法が金銭のみに限定されました。
そして、遺留分侵害額請求の方法には、話し合い、内容証明郵便の送付、調停申立て、訴訟提起があります。
坂戸市エリアの一戸建て土地情報アジア不動産へ。

マイホーム建築のための土地をお探しの際は、お気軽にご相談ください。

アジア不動産の写真

アジア不動産 メディア編集部

弊社では川越を中心に一戸建てや土地、マンション等の不動産物件情報を取り扱っております。皆様の快適なお住い探しのために、今後も様々な条件にこだわった物件をご紹介してまいります。ブログでも不動産に関連したコンテンツを提供いたします。


≪ 前へ|空き地の雑草対策は誰に義務がある?放置するリスクと対策を解説   記事一覧   祝開店 安い不動産 |次へ ≫

トップへ戻る

来店予約