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アジア不動産です(^^♪
被相続人が亡くなって相続手続きを進めようとすると、誰がどの遺産を相続するかを相続人同士で決める必要があります。
遺産分割は相続人同士でのトラブルが発生しがちなので、事前にどんなトラブルが起こり得るのかを知っておくと良いです。
そこで今回は、土地の相続におけるよくあるトラブルとして代表的な3つのケースを挙げて解説します。
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土地の相続におけるトラブル①平等に分けようとして失敗
土地の相続においてよくあるトラブル例のひとつが、相続人のひとりが相続人同士で分ける遺産を平等にしたいと主張するケースです。
しかし、土地を平等に分割することは難しいため、他の方法を考えなくてはなりません。
平等に分割するケースとしてもっとも有効なのが、土地を売却してその資金を平等に分ける「換価分割」と呼ばれる方法です。
ただし、換価交換をおこなう場合は相続した土地を自己利用していないことが条件となります。
換価交換できない場合、相続人のひとりが土地を相続し、その方が他の相続人に代償金を支払う「代償分割」も検討可能です。
1つの土地を分筆して相続人それぞれが土地を所有することもできますが、対象の土地がよほど広くない限り難しいです。
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土地の相続におけるトラブル②相続登記を放置して失敗
2024年4月より相続登記が義務化されるため、相続人同士で誰がその土地の所有者となるかを決める必要があります。
名義変更時には、話し合いの結果どのように遺産を分割したのかを記載する「遺産分割協議書」と呼ばれる書類を作成しなくてはなりません。
遺産分割協議書が必要となるケースは、被相続人の遺言書がなく、法定相続分とは異なる遺産分割をおこなうときです。
祖父の時代から登記がされていないままの土地を孫が相続する際、まず祖父の遺産分割協議書と父親の遺産分割協議書を作成する手間が発生するので、大変な労力がかかります。
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土地の相続におけるトラブル③相続税の支払い対策が不十分
相続登記が終わったら相続税の支払いが発生しますが、相続した遺産の評価額が基礎控除額を上回る場合、上回った分に対して相続税が課税されます。
基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)の式で算出可能です。
相続税は被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内に現金で支払わなくてはならないため、十分な現金が手元にない方は資金の準備に負担がかかるかもしれません。
退職金や生命保険など、現金で相続できる遺産がないかを相続人同士で相談することをおすすめします。
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まとめ
土地の相続においては、たとえ兄弟など血の繋がっているもの同士であってもトラブルに発展する可能性があります。
被相続人が亡くなってから遺産分割を話し合うのではなく、生前から相続についての話を進めることが大切です。
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