こんにちは(^^)/
アジア不動産です♪
土地は所有しているだけで固定資産税やメンテナンス費用といった出費が発生します。
無駄な出費を減らすためには、なるべく早く活用方法を考えることが大切です。
今回は、土地活用に関するシステムのひとつである「建設協力金方式」について、オーナーとテナントそれぞれのメリット・デメリットを解説します。
現在活用していない土地を所有している方は、ぜひ参考にしてください。
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土地活用における建設協力金とは?
建設協力金とは、建物の借主が貸主(土地所有者)に貸し付ける資金です。
建設協力金ではテナントがオーナーに低金利や無利子で建物建設費用を貸し付け、建物建築後はテナントとオーナーの間で賃貸借契約(リースバック方式)を結びます。
オーナーはテナントに対し建設協力金を返済しなければいけませんが、返済費用はテナントがオーナーに支払う賃料によってある程度相殺されます。
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オーナーが建設協力金方式を利用するメリット・デメリット
建設協力金方式を利用する場合、オーナーは建物の建設費用をテナントから借りられるので、少ない自己資金で土地活用が始められます。
また、建設協力金は低金利や無利子で貸し付けられるので、金融機関でローンを組む場合に比べると返済の負担が小さくなります。
返済完了前にテナントが途中解約した場合は返済義務がなくなる特約を付けるのが一般的なので、途中解約で資金計画が崩れる心配もありません。
借主が最初から決まっているので空室リスクを低く抑えられる点、貸家建付地として相続税対策になる点も重要なメリットです。
一方、建設協力金方式では建物がオーナーの所有物となるため、固定資産税や修繕費、解体費用もオーナーの負担となります。
そして、建物の所有権はオーナーが持っていますが、建物の構造や設備はテナントが希望した状態になっているので、退去後のままの状態で入居者を探すのが難しくなる点にも注意が必要です。
最初のテナントの退去後にそのままの状態で入居者が見つからなかった場合、オーナーが費用を負担して改修や解体をおこなわなくてはいけません。
賃料の設定によっては、出費のほうが大きくなり、キャッシュフローがマイナスになってしまう可能性もあります。
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テナントが建設協力金方式を利用するメリット・デメリット
テナント側が建設協力金方式を利用するメリットとしては、自身の希望に沿った立地や建物で開業できる点が挙げられます。
また、建設協力金方式では返済期間の都合上、契約期間が長くなるのが一般的です。
そのため、同じ場所で長期間事業を継続したいテナントにはとくに適しています。
一方、途中解約した場合のデメリットが大きい点には注意が必要です。
建設協力金方式を利用した場合、基本的に途中解約するとオーナーの返済義務がなくなります。
返済期間中の途中解約は難しいので、契約を締結する前に長期的な事業計画を立てておかなくてはいけません。
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まとめ
建設協力金方式はテナントがオーナーに建物建設費用を貸し付け、建物完成後に賃料と相殺しながら返済していくシステムです。
固定資産税や修繕費用はオーナーの負担となるので、収支のバランスをしっかり考えてから建設協力金方式を利用するかどうかを決めましょう。
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アジア不動産 メディア編集部
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