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角地の隅切りの基準とは?起こりやすいトラブルについても解説

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角地の隅切りの基準とは?起こりやすいトラブルについても解説

こんにちは(*^^*)

アジア不動産です♪


角地は日当たりが良く人気がある土地である一方、隅切りがある点を考慮しなければいけません。
隅切りによって建てられる建物の形状が制限されるため、事前に基準を把握しておくことは大切です。
そこで今回は、角地の隅切りの基準や起こりやすいトラブルについて解説します。

角地の隅切りとはなにか?

隅切りとは、角地の角を切り取って道路状にすることです。
道路の曲がり角の見通しを良くしたり、通行しやすくしたりすることが隅切りの目的です。
隅切りとは一種の建築制限であり、角地に家を建てる場合希望する形に建てられない可能性があります。
そのため、建てたい家の形状と角地で建てるための条件が合わない場合は、ほかの土地を探す必要が生じるかもしれません。

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角地の隅切りの基準

角地の隅切りの基準は、各自治体によって異なります。
一般的なのは「道路幅員6m未満の道路が交わる120度未満の角に接する角地では1辺が2mの2等辺三角形の空き地にしなければならない」との基準です。
隅切り部分を誰が管理するのかについても自治体により基準が異なりますが、敷地所有者が所有権を持つとしているところが多いです。
一方で、隅切り部分の買取制度や寄附制度を設けている自治体もあります。

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角地の隅切りで起こりやすいトラブル

角地に建ぺい率・容積率の上限いっぱいの家を建てると、あとに既存不適格物件になる可能性があるため注意が必要です。
隅切り部分をあとから自治体が買い取った場合、敷地面積が少なくなり土地の条件が変わります。
既存不適格物件になった時点で手を加えて適合建物に変えようとすると、多くの費用がかかってしまうかもしれません。
また、角地は道路斜線制限により大きな家が建てられなくなる場合がある点も注意が必要です。
道路斜線制限とは、前面道路の反対側までの距離により建物の高さを制限するもので、角地は道路に面する箇所が大きいため制限がより大きくなります。
角地でより大きな家を建てるための方法として、建築確認の際に隅切部分の土地を敷地面積に含めることは可能です。
隅切り部分に建物を建てることはできませんが、敷地面積が大きくなるとより大きな家を建てられるようになります。
ただし、隅切り部分の名義が自治体になっている場合は敷地面積には含められないため、隅切り部分の取り扱いについてはよく確認が必要です。

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まとめ

角地の隅切りとは、道路の見通しや通行のために角部分を切り取ることです。
角地の隅切り部分は、土地所有者名義のままの場合もあれば、自治体が買い取る場合もあります。
隅切り部分があることにより建てられる建物の条件が変わることがあるため、建築する前に確認するようにしましょう。
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