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不動産の相続登記義務化とは?制度や罰則の内容を解説!

カテゴリ:不動産屋が書くコラム

不動産の相続登記義務化とは?制度や罰則の内容を解説!

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2024年4月1日より、相続した不動産の相続登記が義務付けられました。
不動産を相続した際、定められた期間内に相続登記をおこなわなかった場合には罰則が科されてしまう点に注意が必要です。
今回は、不動産の相続登記が義務化されることになった背景や罰則の内容、土地を相続したくない場合の対処法について解説します。

不動産の相続登記が義務化された背景

不動産の相続登記が義務化された背景には、所有者不明の不動産の数が増え続けていることが挙げられます。
一般財団法人国土計画協会によると、2040年には所有者不明の土地が北海道の面積に匹敵する720万haにのぼると見られているとのことです。
また、相続が繰り返されて「メガ共有」状態となっている土地の場合は所有者に連絡がつかず、開発や災害防止施設の建設などができない点が問題視されています。
このような社会問題を解決すべく、国は2024年4月1日から相続登記の義務化を決定したのです。

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不動産の相続登記が義務化される項目と罰則の内容

相続登記の申請義務化に伴い、相続の開始を知ったときから3年以内に相続した不動産の所有権移転登記をおこなわなければならなくなりました。
また相続人申告登記の創設により、自分が相続人である旨を申し出ると遺産分割協議が終わる前でも相続登記の義務が履行されたと見なされるようになります。
過去に相続した不動産でも、2027年4月1日までに登記を完了しなければなりません。
正当な理由がないにも関わらず申請しなかった際の罰則の内容は、10万円以下の過料です。

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相続したくない土地はどうすれば良い?

相続登記義務化の法改正により、相続したくない土地は所有権を放棄し、法務局で申請すれば国庫に帰属させられるようになりました。
相続税や固定資産税などの負担が大きいときは、この制度を使えば土地を所有せずに済みます。
ほかの財産を相続する権利を放棄せずに済む点も大きなメリットです。
ただし、負担金として10年分の管理費を支払う必要があります。
また、古家付きの土地や特定有害物質の汚染が認められる土地、境界が定かではない土地などは申請しても国庫への帰属が認められないので注意が必要です。

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まとめ

所有者が不明の土地の増加などを解決すべく、2024年4月1日により相続した不動産の相続登記が義務付けられるようになりました。
相続の開始を知ったときから3年以内に不動産の名義を変更しないと、10万円以下の過料に処される恐れがある点に注意が必要です。
ただし相続した土地は一定の要件を満たすと国に返還できるので、土地を相続したくない場合には国庫への帰属を選択するのもひとつの方法です。
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