TOP-アジア不動産 > ブログ記事一覧 > 特例容積率適用地区とは?特例容積率適用地区に指定された土地の事例も紹介

特例容積率適用地区とは?特例容積率適用地区に指定された土地の事例も紹介

カテゴリ:不動産屋が書くコラム

特例容積率適用地区とは?特例容積率適用地区に指定された土地の事例も紹介

こんにちは!

アジア不動産です!!


建物の建築にあたっては、都市計画法や建築基準法などのルールを守らなければなりません。
ところで、建築基準法に基づく容積率について、特別な扱いになっているケースがあるのをご存じでしょうか。
この記事では、特例容積率適用地区とは何かのほか、特例容積率適用地区に指定された土地の事例についてもご紹介するので、土地の売買を予定している方はお役立てください。

土地利用における特例容積率適用地区とは

建物の建築に関しては建築基準法に基づき容積率が定められており、基準を守る必要があります。
特例容積率適用地区とは、都心などにおける土地の高度利用を目的に、他の敷地で未利用になっている容積率を離れた土地へ移転して活用するのが認められているエリアです。
2000年の建築基準法と都市計画法の改正により創出されたもので、当時は特例制度の適用対象が商業地域に限定されていました。
その後、第1種低層住居専用地域のほか第2種低層住居専用地域、田園住居地域、工業専用地域以外のすべての用途地域に適用されるよう改正されています。
都心に立地する歴史的建造物などは容積率を使い切ってない物件が多く、将来にわたっても高層化する可能性は低いと想定されるものが大半を占めています。
未使用の分を他の敷地に上乗せできると、指定容積率以上の高層ビルやマンションなどを建築できる可能性が広がり、土地の高度利用に効果が見込めるでしょう。

▼この記事も読まれています
井戸がある土地を購入するときの気になるポイントを解説

特例容積率適用地区に指定された土地の事例

特例容積率適用地区に指定された土地の事例としては、大手町・丸の内・有楽町地区があげられます。
2012年10月に開業当時のような赤レンガの姿に復元された東京駅は、敷地の容積率を使い切っていません。
東京駅界隈は使っていない容積率を他の敷地に移転できる特例容積率適用地区であり、現在のところ唯一の指定事例です。
使い切っていない容積率は、丸の内側の東京ビルディングや新丸ビル、丸の内パークビルディングのほか、八重洲側のグラントウキョウなどの超高層ビルで利用されています。
新丸ビル7階のテラスでは飲食をしながら東京駅周辺の景色を堪能でき、おしゃれなスポットとして人気が高まっています。
また、KITTE JPタワーの屋上庭園であるKITTEガーデンからの眺望も優れており、見学してみるとよいでしょう。
なお、東京駅で使っていない容積率を利用できるのは特例容積率適用地区に指定されているエリアに限られ、六本木や新宿などでは利用できません。

▼この記事も読まれています
土地を購入した方は確定申告をお忘れなく!確定申告で受けられる住宅ローン控除

まとめ

大手町・丸の内・有楽町地区には特例容積率適用地区に指定されているエリアがあり、超高層ビルからの眺望が人気を博しています。
一般的な土地売買において当該制度に指定されているケースは考えにくく、興味がある方は東京駅を訪問したときに周囲の雰囲気を確認するとよいでしょう。
川越エリアの一戸建て土地情報アジア不動産へ。
マイホーム建築のための土地をお探しの際は、お気軽にご相談ください。

アジア不動産の写真

アジア不動産 メディア編集部

弊社では川越を中心に一戸建てや土地、マンション等の不動産物件情報を取り扱っております。皆様の快適なお住い探しのために、今後も様々な条件にこだわった物件をご紹介してまいります。ブログでも不動産に関連したコンテンツを提供いたします。


≪ 前へ|介護をきっかけに不動産売却する場合のポイントや親を説得する方法を解説   記事一覧   不動産相続における寄与分とは?認められる要件も解説|次へ ≫

トップへ戻る

来店予約