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不動産相続における寄与分とは?認められる要件も解説

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不動産相続における寄与分とは?認められる要件も解説

皆さんこんにちは(^^♪

アジア不動産です!


寄与分は、相続人が被相続人の財産維持や増加に特別な貢献をしている場合に認められる制度です。
その貢献の度合いに応じて、相続分以上の財産を受け取ることが可能になります。
この記事では、寄与分の具体的な内容や認められる要件、特別寄与料について詳しく解説します。

不動産相続で知っておきたい「寄与分」とは

寄与分とは、被相続人の財産維持や増加に貢献してきた相続人が度合いに応じて相続分を増加できる制度です。
申請をおこなえば、相続分以上の財産が受け取れるため、知っておかないと損をする可能性もあります。
ただし、寄与分はすべてのケースで主張が認められるわけではありません。
遺産分割協議で相続人全員の合意を得る必要があり、話し合いが難航するケースでは家庭裁判所への申し立ても可能です。

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不動産相続で知っておきたい寄与分が認められる要件

寄与分が認められるためには、法律で定められた5つの要件を満たすことが必要です。
まず、寄与分を主張できるのは相続人であり、相続人以外の親戚では主張が認められません。
また、被相続人の財産の維持や増加に具体的な貢献を果たしていることが求められます。
例えば、24時間体制で介護を行ったり、無償で事業を手伝うといった行為が該当します。
寄与行為には「事業従事型」「療養看護型」など5つの型があり、内容によって認められる条件が異なるので注意が必要です。
さらに、寄与分には時効がないものの、遺産分割協議が成立した後に請求をすることはできないため注意が必要です。
適切な主張を行うためには、証拠を十分に準備し、遺産分割協議が始まる前に寄与分を主張するようにしましょう。

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不動産相続で知っておきたい特別寄与料とは

特別寄与料とは、相続人以外であっても、被相続人の財産維持や増加に特別な貢献をした親族が、相続人に対して金銭を請求できる制度です。
2019年7月の民法改正により導入され、この制度は従来の寄与分ではカバーできなかった相続人以外の親族に配慮する形で設けられました。
ただし、対象となるのは六親等内の血族および三親等内の姻族に限られ、内縁の妻や友人、知人は含まれません。
また、寄与料の請求には「無償での労務提供」「財産維持に寄与した具体的な証拠」などの条件を満たす必要があります。
請求する際は、相続人と協議のうえ合意を得ることが基本ですが、合意が困難な場合は家庭裁判所に申し立てることも可能です。
このように、特別寄与料は相続人以外の貢献を適切に評価する重要な制度となっています。

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まとめ

寄与分は相続人が財産維持や増加に貢献した場合に認められる制度で、要件を満たせば相続分が増加します。
さらに、特別寄与料は相続人以外でも貢献が認められる制度で、2019年の民法改正によって導入されました。
これらの制度を正しく理解し、適切に活用することが、相続において重要なポイントです。
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