
こんにちは(*^-^*)
アジア不動産です!!
借地付き建物を相続する際、手続きや費用面で不安を感じる方は多いのではないでしょうか。
相続できるかどうかの疑問、そして名義変更や税金、売却時の注意点は事前に把握しておく必要があります。
本記事では、借地付き建物の相続可否や相続時の注意点、さらに売却の可否・留意点について解説いたします。
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借地権付き建物は相続できるのか
借地権付き建物は、法定相続人であれば被相続人のすべての権利義務と共に当然に相続されますので、地主の承諾は不要です。
遺言による法定相続人への遺贈の場合も同様に承諾不要とされていますが、特定または第三者への遺贈は譲渡扱いとなり、地主の承諾と承諾料(借地権価格の10%程度)が必要となります。
なお、相続では名義変更も不要で、地主への通知だけで手続きが完了するケースが多いです。
ただし、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議で借地権付き建物の帰属を明確にしなければなりません。
合意が取れないと紛争の原因になるため、早期に専門家を交えた協議が大切です。
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借地付き建物を相続する際の注意点
相続後に建物を建て替えたり増改築したい場合は、地主の承諾が必要です。
逆に、建物の維持修繕については最低限の修理なら承諾不要ですが、通知はしておいたほうが望ましいとされています。
また、相続登記をおこなう際は、建物の所有権移転登記を通じて借地権の承継を示しますが、その際に必要書類や登録免許税、司法書士報酬などの費用も考慮に入れる必要があります。
さらに、借地権にも相続税が課税されるため、借地権評価額や相続人の税負担についても事前に確認しておくことが大切です。
相続財産の総額が基礎控除額を超える場合は、申告義務が生じるため、税理士などの専門家に相談することが望まれます。
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相続した借地権付き建物は売却できるのか
相続後に借地権付き建物を第三者に売却することは可能ですが、地主の承諾が必要です。
承諾料として借地権価格の5~10%、または一般的に10%程度がかかるケースが多く、譲渡承諾料として請求されます。
地主が承諾を拒否する場合には、裁判所に借地借家法第19条に基づく承諾に代わる許可申立が可能です。
その際も、原則として承諾料相当の金額を支払う必要があるため、売却前に資金計画を立てておくと安心です。
また、売却先との契約を進めるうえでも、借地権の権利関係や期間、更新条件などを明確にしておくことが求められます。
なお、借地契約書をあらかじめ確認し、不明点があれば専門家に相談することでスムーズな売却が可能になります。
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まとめ
借地権付き建物は、法定相続人であれば地主の承諾不要で相続可能ですが、遺贈の場合は承諾と承諾料が必要です。
相続時には、建て替えや名義変更、税務面での対応が不可欠で、手続きには費用や専門家との連携が求められます。
売却を希望する場合も地主の承諾と承諾料が必要で、承諾拒否時には裁判所による手続きで対応可能です。
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