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不動産の相続には生前の準備が大切!贈与や後見制度についても解説

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不動産の相続には生前の準備が大切!贈与や後見制度についても解説

こんにちは(*^-^*)

アジア不動産です♪


不動産を相続する際には、家族間での争いや相続税の負担、認知症による資産管理の問題など、複数の課題が生じます。
こうした問題を未然に防ぐには、生前からの適切な準備が欠かせません。
本記事では、不動産相続における争族対策、節税対策、認知症対策について解説いたします。

不動産の相続で生前に準備できる争族対策

不動産は分けにくい資産のため、相続人間でのトラブルが発生しやすい特徴があります。
そのため、生前に遺言書を作成し、誰にどの不動産を引き継がせるかを明確にしておくことが大切です。
とくに公正証書遺言であれば、形式不備の心配がなく、トラブル防止の効果が高まります。
また、不動産の評価額に応じて、現金や他の資産でバランスをとるなど、相続人全員が納得できる分割案を事前に検討しておくことも有効です。
さらに、家族全員で生前に話し合いを持ち、資産状況や希望を共有することが、争いを防ぐ助けになります。
専門家と連携しながら計画的に進めることで、安心して相続を迎えることができます。

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不動産の相続で生前に準備できる節税対策としての生前相続

不動産を相続する際には相続税がかかるため、その対策として生前贈与が有効とされています。
毎年110万円までの非課税枠を活用すれば、長期的に財産を移転でき、相続税の課税対象を減らすことが可能です。
また、相続時精算課税制度を利用すれば、一定額までを一括贈与でき、将来の値上がりを避けた節税にもつながります。
ただし、不動産を贈与する場合には、贈与税だけでなく、不動産取得税や登記費用も発生する点に注意が必要です。
さらに、不動産の評価額や将来的な利用予定も考慮し、無理のない範囲で計画することが大切です。
生前贈与には、メリットとデメリットがあるため、事前に税理士など専門家の助言を受けながら、慎重に判断することが求められます。

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不動産の相続で生前に準備できる認知症対策

高齢化が進む中、認知症による資産凍結リスクも大きな問題となっています。
認知症を発症すると、不動産の売却や管理が困難になるため、事前の対策が不可欠です。
その一つが任意後見制度で、判断能力があるうちに信頼できる人物を後見人として指定しておくことで、将来の財産管理を委任できます。
また、家族信託を活用すれば、不動産を信託財産とし、受託者に管理や処分を任せることが可能です。
さらに、この制度は柔軟な契約が可能であり、任意後見と併用することで、生活支援と財産管理の両立が図れます。
対策を講じることで、家族の負担を軽減し、本人の意思に沿った資産活用が継続できる体制を整えられます。

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まとめ

遺言書の作成や資産の分割準備により、相続時の争いを未然に防ぐことが可能です。
生前贈与を活用すれば、相続税の負担を軽減し、効率的な財産移転が実現します。
任意後見制度や家族信託を取り入れることで、認知症による資産凍結リスクに備えることができます。
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