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アジア不動産です♪
不動産売買契約を交わす際、重要事項説明の案内で受ける内容のなかに手付解除があります。
そこで今回、手付解除とはなにか、利用する方法と仲介手数料はどうなるのかを解説します。
不動産購入を検討している方はぜひ参考にしてください。
不動産の売買契約後の手付解除とは?
手付解除とは、契約書面にある特約を使い、売買契約後に売主買主双方が同意したうえで契約をキャンセルすることです。
このとき、買主から売主へ支払った手付金は破棄されます。
一方、売主都合の場合は、手付金の2倍にあたるお金を支払う必要があります。
なお、売買契約や重要事項説明書に記載がある期日までに申し出をおこなうのがポイントです。
また、手付解除には買い替え特約がついており、買主が資金を期日までに準備できない場合は契約を白紙解除できます。
不動産売買契約における手付解除の方法
手付解除する際は、売買契約書または重要事項説明書に記載のある期日までにお問い合わせ電話番号へキャンセルの旨を伝え、指示を受けましょう。
手付解除の場合、一般的に違約金は発生しませんが、売主・買主どちらからの申し出かによって費用が変わってきます。
買主からの申し出の場合は手付放棄が取られ、返金はありません。
売主の事情により手付解除の場合は、買主へ不利益な状況を与えたとして、手付金の2倍のお金を返金しなければなりません。
これを手付倍返しと呼びます。
不動産売買契約を手付解除した場合の仲介手数料はどうなる?
手付解除をした場合には、一般的に仲介手数料を支払う必要はありません。
ただし、自己都合のキャンセルの場合には、仲介手数料が発生し、支払う必要があります。
また、すでに仲介手数料を支払っている場合も返還はされません。
買い替え特約や住宅ローン特約など重要説明書や不動産売買契約書に記載されている以外のキャンセルは、自己都合とされるため注意しましょう。
買い替え特約とは、住み替えする際の目的で自宅を売却できなかった場合に契約をキャンセルできることです。
住宅ローン特約とは、本審査がとおらなかった際に契約をキャンセルできることを指します。
それぞれ、売買契約を交わしたあとに判明することであり、将来の予測は難しいのが現状です。
そのため、自己都合とはならず、買主の保護観点から特約があります。
まとめ
不動産売買における手付解除は、買主が不利な立場にならないようにするための特約を利用した際のことです。
期日までに申し出る必要があり、重要事項説明の際にも口頭案内があるため、マーカーなど付けておくと良いでしょう。
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