こんにちは(*^^*)
アジア不動産です☆☆☆
遠方の土地を相続したなどで、自己利用することのない不動産を売却して現金化したいと考えている方も多いでしょう。
しかし、景気が不安定になっている世の中において、いつ売却するべきなのかわからないのではないでしょうか。
そこで今回は、土地を売る適切なタイミングはいつなのか、売却時の注意点とあわせて解説します。
土地を売るタイミング①所有期間
土地を売却した場合、その売却利益に対して譲渡所得税と呼ばれる税金が課税されます。
譲渡所得税は、対象となる不動産の所有期間によってその税額が大きく異なるので、売るタイミングを判断するひとつの目安になるといえるでしょう。
売却する年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、売却する年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」とされます。
譲渡所得税率は短期譲渡所得の場合30%、長期譲渡所得の場合は15%となるので、税額が下がる時期に入ってから売却する方が手元に多くの利益を残すことが可能です。
10年超所有する居住用不動産を売却する際はさらに軽減税率が適用され、譲渡所得の6,000万円以内の部分に対して14.21%まで税率が下がります。
▼この記事も読まれています
井戸がある土地を購入するときの気になるポイントを解説
土地を売るタイミング②地価動向
所有期間と同じく、市況感も土地を売却するタイミングを判断するうえで重要な要素になるでしょう。
直近10年の動向を見てみると、オフィスや店舗が密集する商業地はオリンピックの開催の影響もあり、地価は上昇し続けています。
一方住宅地に関しては、商業地と比較して景気に左右されにくい特徴があるため、ほぼ横ばいで推移しています。
しかし売却時期を見極めるためには、過去の取引価格よりも今後の価格推移の予測を参考にすることが大切です。
コロナ禍を経て地価の下落が予想されている点、住宅ローンを低金利で契約できる点から、売り時としては現在が悪くない時期だといえるでしょう。
▼この記事も読まれています
土地は広いほうがいいの?土地購入における広さのメリット・デメリット
タイミング以外に土地を売る際の注意点とは?
土地を売却する際には、登記簿上の名義人が売主と一致している必要があります。
相続人が亡くなり、被相続人が売却を進める場合は、まず不動産の名義を変更することから手続きを進めなくてはなりません。
名義変更は、必要書類の準備から始まり、書類の作成、法務局への登記申請を経て名義変更完了という流れになります。
登記申請書、不動産権利証、印鑑証明書などさまざまな書類が必要になるので、事前に収集しておくとスムーズです。
名義変更の申請は本人でも可能ですが、専門的な知識が必要になるので司法書士に依頼することをおすすめします。
また、名義変更をおこなう際は「登録免許税」と呼ばれる税金を支払う必要があり、その税額は固定資産税評価額の0.4%で算出されます。
▼この記事も読まれています
土地を購入した方は確定申告をお忘れなく!確定申告で受けられる住宅ローン控除
まとめ
今回は、土地を売る適切なタイミングはいつなのか、また売却時におけるタイミング以外の注意点についてお伝えしました。
弊社では土地の査定額やいつ頃までに売れるのかなどの売却に関するサポートをおこなっておりますので、気になる方はぜひ一度ご相談ください。
私たちアジア不動産は、埼玉県比企郡川島町 ・ふじみ野市 ・坂戸市で注文住宅用の土地を取り扱っております。
マイホーム建築のための土地をお探しの際は、お気軽にご相談ください。
アジア不動産 メディア編集部
弊社では川越を中心に一戸建てや土地、マンション等の不動産物件情報を取り扱っております。皆様の快適なお住い探しのために、今後も様々な条件にこだわった物件をご紹介してまいります。ブログでも不動産に関連したコンテンツを提供いたします。