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生産緑地とは?生産緑地の指定解除方法や売却時の注意点もご紹介

カテゴリ:不動産屋が書くコラム

生産緑地とは?生産緑地の指定解除方法や売却時の注意点もご紹介

こんにちは~

アジア不動産です(^^)/


生産緑地を所有しているけれど、売却をしたいと考えている方は少なくありません。
しかし、生産緑地は自由に売却できる土地ではないため、必要な手続きがいろいろあります。
今回は、生産緑地とはなにか、生産緑地の指定を解除する要件や売却時の注意点についてご説明します。

生産緑地とは?

生産緑地とは、市街化区域内にある農地や山林で、都市計画によって指定された生産緑地地区内にあるものを指します。
市街化区域とは街の整備を優先して進めるよう定められた地域で、都市化を進めるにしたがって地価が上昇し、固定資産税や相続税が上がっていきました。
そこで、市街化区域でもともと農業を営んでいた農林事業者の税負担が増えるのを防ぐために「生産緑地法」が制定され、農地であることを条件に税金の負担を軽減しています。
生産緑地である条件は、農林漁業などの生産活動が営まれていること、面積が500㎡以上、農林漁業の継続が可能、当該農地の所有者・権利者全員が同意していることです。
平成29年に生産緑地法一部改正されたことにより、自治体によっては面積要件が緩和され300㎡以上でも可能となりましたので確認が必要です。

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生産緑地の指定を解除して売却する方法とは?

生産緑地の指定を解除する要件には3つあります。
1つめは「生産緑地に指定された日から30年が経過」することであり、30年が経過したら生産緑地を維持しなくても良い決まりです。
自治体へ買取の申し出をおこなって、自治体が拒否すれば農業従事希望者へ斡旋され、斡旋も実現しなければ生産緑地の行ため制限が解除され、宅地への転用・売却が可能になります。
2つめは「主たる従事者が農業をできないほどの障害や病気にかかる」ことであり、この際病気にかかった人が主たる従事者である証明書を農業委員会から交付してもらうことが必要です。
3つめは「主たる従事者の死亡」で、この場合亡くなった方は土地の所有者である必要はありませんが、農業委員会から主たる従事者である証明書を発行してもらう必要があります。

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生産緑地の指定を解除して売却するときの注意点とは?

生産緑地の指定が解除されると、宅地への転用ができるようになり売却も可能ですが、そのまま農業を続けるのも可能です。
ただし注意点として、生産緑地の指定を解除されると、固定資産税が宅地並みになるため、固定資産税が約10倍になってしまう点が挙げられます。
また、相続税の納税猶予の特例が適用されていた場合、相続税額に利子税を加算した金額を納付する必要があるのです。
もし猶予納税額が3,000万円で特例が適用されていた期間が10年の場合、利子税だけで約840万円になってしまいます。
そのほかには、自治体が生産緑地を買取してくれないケースもあり、その場合生産緑地が売れ残ってしまうケースもあります。
状況によっては、生産緑地の指定解除申請をしないでそのまま売却するほうが良い場合もあるため、不動産会社に相談してみるのもおすすめです。

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まとめ

生産緑地は指定から30年経つと指定解除して売却が可能になります。
しかし、まず自治体への買取申請をおこなう必要がある、固定資産税が増えるなど、注意点も多いです。
生産緑地の指定解除の要件や注意点をよく理解して、スムーズな土地の売却を目指しましょう。
坂戸市エリアの一戸建て土地情報はアジア不動産にお任せください。
不動産に関してのご質問・ご相談なども、お気軽にお問い合わせください。

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