こんにちは☆
アジア不動産です(*^-^*)
被相続人が死亡した後、財産を相続したときに支払いが必要となるのが相続税です。
相続税は決められた期限内に支払いしなければなりませんが、資金が足りず支払いできないときはどうなってしまうのでしょうか。
そこで今回は、土地の相続税が払えないケースや払えないとどうなるのか、その対処法について解説します。
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土地の相続税が払えないケースとは?
土地の相続税が払えないケースとして主に挙げられるのが、遺産分割協議がまとまらない、もしくは現金がないの2つです。
相続税は、被相続人が死亡した日の翌日から、10か月以内に納める必要があります。
期限までに誰がどの遺産を相続するのか決まらない場合、相続税を支払う方も決まらないため、税金が支払えない事態になってしまいます。
また、相続税は現金で一括納付する必要があり、十分な現金が手元にない場合は相続税が支払えません。
そのため、相続税が予想より高額であったなどのほか、相続した不動産を売却した資金で相続税を支払う予定だったが思うように売却が進まないパターンも考えられます。
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土地の相続税が払えないとどうなるのか?
正当な理由がなく、相続税の支払いをせずに放置していた場合、無申告加算税が課税されます。
税務調査の事前通知前に自主申告すれば5%、事前通知後に申告すれば10〜20%と負担が増えてしまうので注意が必要です。
期限を過ぎて納税した場合は、期限翌日から実際の納付日までの期間に応じて、利息として延滞税が課税されます。
申告期限までに申告と納税のどちらもおこなっていなければ、課税されるのは無申告加算税と延滞税の両方です。
滞納し続けてしまうと、国税庁によって財産を差し押さえられてしまい、競売にかけられてしまいます。
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土地の相続税が払えないときの対処法は?
期限までに現金一括で相続税を支払えない場合、分割で税金を納める延納の検討が可能です。
延納によっても相続税の支払いが難しいときは、現金ではなく財産によって納める物納で対応できます。
ただし、物納における評価額の算出は、一般的な売却における評価方法と異なり、物納のほうが価格が下がることが一般的です。
相続した不動産を売却して相続税の支払いを考えている方は、銀行から資金を借り入れる不動産売却前提ローンの活用も検討しましょう。
不動産売却前提ローンとは、所有している不動産を担保に入れて資金を調達し、売却資金で返済を進めていくローンのことです。
また、被相続人の総資産がマイナスとなってしまい負債が大きいときは、相続放棄も視野に入れることをおすすめします。
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まとめ
土地の相続税が払えないケースとして挙げられるのが、遺産分割協議がまとまらない、もしくは現金がないの2つです。
申告期限までに申告と納税のどちらもおこなっていなければ、無申告加算税と延滞税の両方が課税され、放置していると最終的には財産を差し押さえられてしまいます。
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