こんにちは!
アジア不動産です♪
不動産売却をするうえで、資格がなくても売却できます。
しかし、複数回の不動産売却を繰り返した場合、「反復継続」とみなされて罰則を受ける可能性があるため注意が必要です。
今回は、反復継続とはなにかのご説明にくわえ、罰則や対策について解説します。
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不動産売却における反復継続とは?
不動産売却における反復継続とは、売買契約を何度も繰り返すことです。
通常、自宅や相続した不動産を売却する場合は1度限りの売却となり、事業性は低いとみなされます。
しかし利益を目的として何度も不動産売却をおこなうと、「反復継続」とみなされます。
宅地建物取引業法では、「反復継続で取り引きには免許が必要」と規定されているため、資格がない方が何度も不動産売却をすると違法になる可能性があるのです。
しかし反復継続には、売買の回数などの明確な基準がありません。
広大な土地を区画分けして売却したり、短期間に何度も売買したりするケースは、反復継続とみなされやすいため注意が必要です。
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不動産売却における反復継続の罰則について
個人が無免許で宅地建物取引業をおこなった場合、重い罰則があります。
宅地建物取引業法第12条により、無免許で宅地建物取引業を行った場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、または両方が科される可能性があります。
法人としておこなった取り引きが無免許の営業とみなされると、1億円以下の罰金です。
不動産売却をお考えの方は、無免許の営業とみなされないための対策をとることが大切です。
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不動産売却時に反復継続にならないための対策について
反復継続を避けるための対策として、不動産会社への仲介依頼が有効です。
不動産取引は1回で済ませることが大切ですが、どうしても取引が増える場合はその都度仲介を依頼し、事業性を低く保つよう心がけましょう。
また1回の取り引きであっても、不動産の所有期間が短いと転売とみなされる可能性があります。
広大な土地をお持ちの場合も、分筆はできるだけ避け、一括で売却するほうが良いでしょう。
事業性が高い取り引きになる場合は、免許を取得するのも対策のひとつです。
通常の不動産売却なら違反になることは考えにくいですが、中古物件を購入してリフォームし、数か月後に売却するといった売却は事業性が高いと考えられます。
不動産売却における事業性について不安な場合は、免許を持つ専門家への相談がおすすめです。
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まとめ
不動産売却における反復継続とは、不動産を何度も売買することを指し、無免許でおこなうと罰則の対象となります。
反復継続を防ぐには、できるだけ1回の取り引きで済ませることや、取り引きの都度不動産会社へ仲介依頼するのが有効です。
事業性が高くならないよう配慮しつつ不動産売却をおこないましょう。
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アジア不動産 メディア編集部
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