皆さんこんにちは(*^^*)
アジア不動産です☆
雑種地を所有しているものの、できれば売却したいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
雑種地はやや特殊なところがあるため、少しでもスムーズに手放せるよう、物件の基本や適切な売却方法などは一度確認したいところです。
そこで今回は、雑種地とは何か、地目の確認方法、雑種地の売却方法を解説します。
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雑種地とはどのような種類?売却にあたっての基本
雑種地とは、合計23種類ある地目のひとつで、特定の用途が定まっていない土地を指します。
そもそも地目とは、不動産登記法にしたがって分類された土地の種類であり、田・畑・宅地など、それぞれで土地の用途が定まっています。
特定の用途を想定された地目は合計22種類あり、そのどれにも該当しない土地が雑種地となる仕組みです。
雑種地の使用例には、駐車場や資材置き場、ゴルフ場などがあります。
また、土地に用途の制限がない点から、住宅が建っている場合でも雑種地の可能性はあります。
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雑種地の売却前に地目を調べる方法
地目は物件の見た目から多少は判断できるもので、現地へと足を運んで土地の現状を目視で確認するのもひとつの方法です。
しかし、物件の見た目だけでの判断には限界があるため、正確な情報を知りたいときは登記記録を確認します。
地目は主な登記事項のひとつであり、物件に関する情報が一覧で載っている登記事項証明書などを法務局で取得すれば、正確な地目を把握できます。
また、土地の所有者のもとに届く固定資産税納付通知書も良い資料です。
この通知書には課税対象となった物件の情報が一部載っており、地目もあわせて確認可能です。
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雑種地を売却する方法とは
雑種地を売却する場合、まずは土地のある地域の区分を確認します。
市街化が進められている市街化区域なら問題はありませんが、市街化を制限されている市街化調整区域だった場合は売却に不利です。
このような地域の区分をふまえ、適切な売り方を考えましょう。
次に、買主が住宅ローンを利用できるよう、必要に応じて雑種地から宅地へと地目を変更しておくことも大事なポイントです。
雑種地のままだと物件の評価額が低く、買主の住宅ローンの利用に差し障り、ひいては売却の機会を逃す結果にもつながりかねません。
買主が見つかりにくい場合は、不動産会社が買主となる「買取」を活用することも有効です。
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まとめ
雑種地は地目の一種で、22種類ある規定の用途のどれにも当てはまらない土地を意味します。
地目は対象の土地を目視で確認すればある程度予想できますが、登記記録や固定資産税納付通知書で調べたほうが正確です。
雑種地の売却方法には、地域の区分をふまえて適切な売り方を考えることや、必要に応じて地目を変更することなどがあります。
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アジア不動産 メディア編集部
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