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土地は地域ごとに用途地域が指定されており、用途地域の内容に応じて建築できる建物の大きさや種類に制限がかけられます。
さらに特殊なケースとして「特別用途地区」があり、その他の地域よりも厳しい制限が加えられる場合があるため要注意です。
土地の売買を検討している方にむけて、特別用途地区とはなにか、特定用途制限区域との違いや、特別用途区域の例について解説します。
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特別用途地区とはなにか
特別用途地区とは、その地域の特性に合わせて制限や規制を強化したり、反対に緩和したりできる地区のことです。
土地は地域によって13種類の「用途地域」に分類されますが、特別用途地区は、その用途地域に重ねて指定されます。
特別用途地区の設定は、それぞれの地方公共団体が自由におこなえる点も特徴的であり、たとえば「環境保護」などを目的に規制が強化される場合があります。
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特別用途地区と特定用途制限区域の違い
特別用途地区とよく似た言葉に「特定用途制限区域」がありますが、この2つには明確な違いがあるため注意しましょう。
特定用途制限区域とは、非線引き都市計画区域もしくは準都市計画区域のうちどちらかに指定される区域であり、用途地域が定められていない土地が対象となります。
ここで制限されるのは「人の集中が予測される施設や騒音または振動などの発生が懸念される施設」などに限られます。
自由に規制の強化と緩和ができる特別用途地区とは違い、特定の条件を備えた施設の建設だけが制限されるのが特定用途制限区域です。
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特別用途地区の例
特別用途地区の例としては、特別工業地区、文教地区、小売店舗地区、事務所地区、厚生地区、娯楽・レクリエーション地区、観光地区など全部で11種類です。
具体的な建築物の建築制限または禁止に関する規定は、地方公共団体の条例により定められると、都市計画法第9条14項に記載されています。
たとえば、大阪市西淀川区にある竹島・御幣島地区は、大阪府により「工業保全地区」に指定されたエリアです。
この地区は、用途地区において工業地域に指定されていますが、工場機能の維持・保全を図るために規制が強化され、この土地に一戸建てやマンション、老人ホームなどの施設は建築できません。
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まとめ
特別用途地区とは、その地域の特性に合わせて、地方公共団体が制限を強化・緩和できる土地です。
特定用途制限区域とは対象となる土地に違いがあり、特別用途地区の設定は、それぞれの地方公共団体が自由におこなえます。
特別用途地区の例として有名なのは、工場機能を守るために工業保全地区に指定された竹島・御幣島地区の例です。
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アジア不動産 メディア編集部
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