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遺産相続のやり直しに期限はある?時効や可能な手続きについてご紹介

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遺産相続のやり直しに期限はある?時効や可能な手続きについてご紹介

こんにちは!(^^)!

アジア不動産です♪


遺産相続を一度済ませたものの、やり直しをしたいと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、いったい遺産相続の手続きはやり直しできるのか、やり直しには期限があるのかなど、分かりにくい点も多いです。
今回は、遺産相続のやり直しに期限はあるのかにくわえ、遺産分割の手続きの時効、やり直しが可能な遺産相続の手続きについてご紹介します。

遺産相続のやり直しに時効や期限はある?

遺産相続における遺産分割のやり直しには時効はなく、いつでもやり直しができます。
遺産相続手続きではさまざまな時効が適用されますが、時効と期限は似ているようで意味は異なるので注意が必要です。
期限とは、その期間内に手続きをおこなわねばならないとされる限度の期間を指します。
相続税の申告は相続開始を知ってから10か月以内におこなわなければなりませんが、これも期限となります。
一方、消滅時効とは、その期間内に手続きをしないと権利がなくなり、手続きができなくなる期間です。
相続において遺留分侵害額請求は、相続が発生したことと遺留分侵害があったことを知ってから1年以内に手続きをしないと、権利が消滅してしまいます。
取得時効とは、一定期間権利者であると信じて占有することにより、権利を取得できる時効です。
たとえば、他の方の土地を20年間平穏かつ公然と占有し続けていると、土地の権利を取得できる可能性があります。

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期限のある遺産相続の手続きとは?

期限のある遺産手続き一覧として、死亡届・健康保険と年金の手続き・相続放棄・限定承認・準確定申告・相続税申告・遺留分侵害額請求・相続回復請求権・相続登記などがあります。
死亡届は死亡後7日以内、厚生年金は死亡後10日以内、国民健康保険や国民年金は死亡後14日以内が期限です。
相続放棄や限定承認は、自分のために相続があったことを知ってから3か月、準確定申告は相続の開始を知ってから4か月、相続税申告は相続の開始を知ってから10か月となっています。
遺留分侵害額請求は、相続開始と遺留分の侵害を知ったときから1年、もし知らなかった場合は相続開始から10年です。
相続登記は、不動産を相続したことを知ったときから3年以内が期限となっています。

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相続における遺産分割のやり直しは可能?

相続において、遺産分割請求権に時効はありません。
遺産分割そのものに時効がないため、遺産分割のやり直しは、相続人全員が納得して合意すれば可能です。
ただし、遺産分割のやり直しに時効が適用されるケースもあります。
詐欺や強迫などを理由に遺産分割を取り消したい場合は、取消権に5年の時効が適用されるため、気づいたときから5年がたつとやり直しができなくなります。

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まとめ

遺産相続における遺産分割のやり直しに、時効はありません。
しかし、遺産相続の手続きには期限があるものも多く、それぞれの期限を確認しておく必要があります。
また、錯誤や詐欺、強迫を理由に遺産分割を取り消したい場合は、取消権に5年の時効が適用されるため気を付けましょう。
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