皆さんこんにちは(*^^*)
アジア不動産です☆
先祖代々の土地を相続したものの、ほかに住居があり、活用する予定がなくて困っている方も多いです。
そういった不要な土地を手放すには、どのような方法をとると良いのでしょうか。
今回は、使わない先祖代々の土地を手放したくなる理由や手放す方法、注意点についてご紹介します。
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使わない先祖代々の土地を手放す理由
先祖代々の土地を所有している場合、使わなくても保持することを望む方もいるでしょう。
しかし、固定資産税や管理に伴う費用と手間が大きな負担となります。
賃貸物件として利用しない場合、年々土地にかかる費用が増え、ほかの相続財産が減少することになるでしょう。
さらに、管理が難しい土地は雑草や害虫の発生源となるリスクもあります。
そのため、使わない場合は早めに手放すことが望ましいとされています。
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使わない先祖代々の土地を手放す方法
土地を手放す一般的な方法は、不動産会社を通じた仲介による売却です。
相続後の場合、一定期間内であれば取得費加算の特例により、相続税において取得費を含めることができ、税制上の優遇を受けることができます。
個人への売却が難しい土地の場合は、不動産会社に買取を依頼することも考えられます。
売却に時間がかかる可能性がある場合、早期に手放したい場合には、相続土地国庫帰属制度を活用することも一つの手です。
この制度では、利用する予定のない土地を国有地として国庫に帰属させることができます。
しかし、その際には10年分の土地管理費用を負担金として納める必要があります。
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使わない先祖代々の土地を手放す際の注意点
先祖代々の土地を手放そうとする際、親戚の反対があるケースが多いです。
その場合、なぜ土地を手放したいのか、土地の維持が困難なことを説明し、納得してもらう必要があります。
さらに、土地を手放す際に重要な注意点は登記上の所有者です。
以前は相続登記が義務でなかったため、数代前の土地の登記手続きが必要な場合があります。
また、ほかに相続人がいる場合は、全員の承認が必要です。
また、親が多額のローンを残していた場合、相続放棄も選択肢として考えられます。
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まとめ
先祖代々の土地は、所有し続けるとそれだけで出費が嵩むため、早めに手放すのがおすすめです。
土地を手放す際は、売却のほかに相続土地国庫帰属制度を利用できます。
手放すことに反対する親戚の方がいる場合は、トラブルにならないようしっかり説得してから、手続きに移りましょう。
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