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アジア不動産です♪
相続した不動産を売却して利益を得た場合には、どうしても多額の税金がかかります。
売却前に節税につながる制度・特例について知っておくと大きな節税につながることがあるので、事前にリサーチしておくのがおすすめです。
今回は相続した不動産を3年以内に売却した場合の特例や、相続した不動産を売却するときの注意点について解説します。
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相続した不動産を3年以内に売却する場合の相続空き家の特例
亡くなった方が住んでいた自宅を相続し、その家を3年以内に売却した場合、「相続空き家の特例」が適用されます。
この特例により、譲渡所得から3,000万円が控除され、大幅な節税が可能です。
ただし、特例の適用には売却時の状況に加え、さまざまな条件がありますので、居住用の家を相続しているだけでは全員が特例を利用できるわけではありません。
たとえば、相続開始から売却までずっと空き家であったことや、建築が1981年5月31日以前であることが条件です。
また、家を親族ではなく第三者に売却することや、売却金額が1億円以下であることなど、その他の条件も満たしている必要がありますので、注意が必要です。
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相続した不動産を3年以内に売却する場合の取得費加算の特例
取得費加算の特例とは、売却した不動産にかかった相続税を取得費に加算できる制度です。
この特例を適用するには、相続開始から3年以内ではなく、相続税の納税から3年以内に売却する必要があります。
相続税の申告期限は相続開始から10か月以内であるため、相続開始から3年10か月以内に売却しなければなりません。
取得費加算の特例には、相続開始から3年10か月以内であることが主な条件です。
そのほかの条件として、財産を取得した人物に相続税が発生したこと、そしてその財産を相続もしくは遺贈によって取得したことが含まれます。
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相続した不動産を3年以内に売却する際の注意点
相続した不動産を3年以内に売却すると、特例によって節税できることがありますが、売却のためには名義変更が必要です。
法務局で名義申請をする前に、必要な書類を準備するのに時間がかかることが考えられます。
早めに手続きを進め、特例が適用される3年以内に売却を完了させるよう努めてください。
また、相続空き家の特例と取得費加算の特例は併用できませんので、どちらを選択するかを検討する必要があります。
両方の条件を満たした場合、どちらが経済的に有利かを計算することが重要です。
特例や計算方法についてわかりにくい場合は、税理士に相談することをおすすめします。
税理士は適切なアドバイスを提供し、効果的な節税策を見つける手助けをしてくれます。
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まとめ
いくつか条件を満たす必要がありますが、亡くなった方が住んでいた家を3年以内に売却すると、相続空き家の特例を利用できることがあります。
また、相続税の納税から3年以内に相続した不動産を売却すると、取得費加算の特例が受けられます。
なお、2つの特例は併用できないこと、売却前に名義変更を済ませることは注意点です。
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