こんにちは(^^♪
アジア不動産です☆
これから土地や建物を相続する可能性がある方は、借地権割合について覚えておきましょう。
相続税や贈与税は借地権に対しても課税されるため、割合が多いと課税負担が大きくなる可能性があります。
そこでこちらの記事では、借地権割合とはなにか、相続税評価額の計算方法や割合の調べ方についてご紹介します。
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借地権割合とは何かについて
借地権割合とは土地の更地評価額に対する借地権価額の割合を指します。
借地権の価値を可視化したもので、相続税における評価額を示すために算出されています。
しかし、最近は一部都心部を除いては、市場価格の借地権の割合で取引がおこなわれるケースはほとんどありません。
地価公示価格と連動もしていないため、さまざまな要因によって変動します。
借地権は財産の一つとして扱われ、相続税などの課税対象になります。
国税庁によって30~90%の間で10%刻みに定めているものです。
地域によって異なり、一般的に主要駅周辺や繁華街など、利用価値が高いエリアが高くなります。
郊外で建物がほとんど建っていないようなエリアでは、定められていない場合があります。
このようなエリアは、借地があっても権利として評価されません。
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借地権割合による相続税評価額とは
借地権割合をもとにした相続税評価額の計算方法とは一般的に借地権といわれる住宅用や事業用の建物を所有する、普通借地権の場合「普通借地権=自用地評価額×借地権割合」で算出されます。
事業用で使われるケースが多い定期借地権の場合は、一般定期借地権の評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)です。
一時的使用目的の借地権の評価は、雑種地として評価されます。
地上権に準ずる権利で評価するのが相当だ認められている賃借権は、「雑種地の自用地評価額×法定地上権割合と借地権割合とのいずれか低い割合」です。
ほかの賃借権の場合、「雑種地の自用地としての価額×法定地上権割合×1/2」で求められます。
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借地権割合の調べ方とは
国税庁のホームページに記載されているため、いつでも調べられます。
路線価図で確認できますが、地価の高いエリアほど、借地権の割合が高くなる傾向です。
路線価図は、路線に面する宅地1㎡あたりの価格表示で、路線価が決められている場合に活用できます。
路線価の後ろに記されているアルファベットが借地権割合で、A~Gまであります。
Aが90%、Bが80%と10%刻みで続き、Gが30%です。
なかには路線価が決められていないエリアがありますが、このようなエリアは各市区町村の評価倍率表を確認してください。
評価倍率表を使うエリアは、倍率地域といわれ郊外などで多くみられます。
倍率地域の相続税評価額の調べ方は「固定資産税評価額×国税庁の倍率」です。
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まとめ
借地権は財産の一部として扱われるため、相続税や贈与税の対象となります。
計算方法や調べ方を覚えておけば、相続時にも焦らずに大まかな計算ができるでしょう。
郊外で路線価がないエリアは評価倍率表で確認ができます。
国税庁や各市区町村のホームページをチェックしてください。
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アジア不動産 メディア編集部
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