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不動産売却にかかる費用とは?費用の種類や相場・控除方法もご紹介

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不動産売却にかかる費用とは?費用の種類や相場・控除方法もご紹介


 こんにちは☆

 アジア不動産です(^_-)-☆

所有している不動産の売却をおこなうと、売却にかかる費用も必要となります。
初めて不動産の売却をおこなう方にとって、いつどのような費用がかかるのか気になるところです。
そこで今回は、不動産売却にかかる費用にはどのようなものがあるか、その種類や相場、控除を利用して費用を抑える方法をご紹介します。

不動産売却にかかる費用の種類

不動産売却にかかる費用には、「仲介手数料」「印紙税」「抵当権抹消費用」「ローン一括返済手数料」「譲渡所得税」があります。
「仲介手数料」は不動産業者に支払う手数料で、通常は現金で支払い、法律で定められた上限額が目安です。
「印紙税」は不動産売買契約書に収入印紙を貼るもので、契約書に記載された金額に応じて課税されます。
「抵当権抹消費用」はローン完済後、抵当権を抹消するために必要な費用です。
「ローン一括返済手数料」は住宅ローンを一括返済する際に発生する費用で、金額は銀行や返済方法によって異なります。
「譲渡所得税」は不動産売却時に得た利益に課される税金で、所得税は売却翌年の確定申告、住民税は翌年6月に支払うことになります。
不動産会社のホームページには、売却にかかる費用をシミュレーションできるツールもあるため、興味がある方は確認すると良いでしょう。

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不動産売却費用の相場とは

不動産売却費用の相場を把握しておくことで、実際に支払う際に慌てずに済みます。
仲介手数料の上限は法律で定められており、(売却額×3%+6万円)+消費税で計算できます。
ただし、令和元年の法改正により、売買価格が400万円以下の場合、仲介手数料の上限は18万円となりました。
売買契約書にかかる印紙税の目安は1~2万円、ローン一括返済手数料は1~3万円程度です。
抵当権抹消費用は、自分で手続きをおこなう場合は5,000円、司法書士に依頼する場合は2万円程度かかるでしょう。
譲渡所得税は、物件を所有していた期間に応じて「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に分かれます。
所有期間が5年以下の場合、譲渡金額の39.63%、5年を超える場合は20.315%が課税となります。

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控除などで不動産の売却費用を抑える方法

不動産の売却費用を抑える方法として、控除を活用することが考えられます。
居住用財産の3,000万円控除を利用すれば、利益が3,000万円以下であれば、所得税および住民税を支払う必要はありません。
また、相続で取得した不動産を売却する場合も、特別控除を活用することで、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
売却する不動産が遠方にある場合、交通費を抑える方法も検討しましょう。
新幹線や飛行機を利用する場合、何度も足を運ぶと交通費が数十万円かかることもあります。
インターネットを活用した不動産会社とのやり取りや査定を利用し、現地に行く回数を減らすことをお勧めします。

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まとめ

不動産売却にかかる費用には、仲介手数料、印紙税、抵当権抹消費用、ローン一括返済手数料、譲渡所得税」があります。
仲介手数料は上限額の(売却額×3%+6万円)+消費税、印紙税は1~2万円、ローン一括返済手数料は1~3万円が目安です。
不動産の売却費用を抑えるには、控除を利用する、交通費を抑える方法があります。
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