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アジア不動産です!!!
任意売却では通常の不動産売却と違い、税金がほとんどかからないため、負債を増やさずに売却できます。
特に譲渡所得税は売却益がなければ支払いが不要で、特例を利用すればさらに負担が軽減されます。
この記事では、任意売却にかかる税金や、滞納中の売却についてのポイントを解説するので参考になさってください。
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任意売却にかかる税金
通常の不動産売却の際には各種税金がかかるケースが多いですが、任意売却の場合は税金がほとんどかかりません。
通常の不動産売却時にかかる税には譲渡所得税や登録免除税、印紙代や消費税などいくつか種類があります。
いずれも一定の要件を満たしていればほとんど税金がかからずに売却ができるため、それ以上の負債を抱え込まずに済むのが特徴です。
住宅ローンの支払いができない事情が発生したためすぐにでも売却したいけれど、手放したときに発生するお金が払えるか心配と考える方が多いです。
しかし、税が発生するケースが少ないため、早めに手放した方が負担を減らしやすいでしょう。
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譲渡所得税は任意売却にかかる税金か否かについて
任意売却は売却益があれば税金がかかるのですが、売却益がない場合、ほとんどのケースで税支払いがありません。
譲渡所得税は3000万円の特別控除の特例を利用できれば、売却益がなくなり、譲渡所得税も発生しないので、手放しても損失がほとんど出ずに済むでしょう。
また任意売却の場合は強制換価等による特例が適用される場合もあります。
この特例は住宅ローンの支払いなどが資力がなくなった際に適用されます。
こちらが適用された場合は譲渡所得税をはじめ、住民税の支払も合わせて免除されるケースが多いのが特徴です。
売却するか悩んだときには、特例を利用できるかを確認したうえで決めるといいでしょう。
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税金を滞納している場合でも任意売却できるかについて
住宅ローンの支払いが難しく税金を滞納している場合でも、任意売却は可能です。
売却代金はローンの返済、または債権者との交渉次第で滞納している税の支払に充てられるため、生活の立て直しができるように早めに売却の決断をするといいでしょう。
売却代金だけで滞納分の支払が足りない場合は、ローンの返済計画を立てるために金融機関と相談するのも大切です。
税の支払いはいずれはおこなわなければなりませんが、きちんとした計画を立てたうえで申告すれば待ってもらえるため、焦らずに落ち着いて行動しましょう。
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まとめ
任意売却は住宅ローンの支払いが残っていても可能です。
税金の支払いを滞納しているときにこそ、早めに決断するのがおすすめです。
売却益が発生しなければ各種税の支払も発生しないため、支払いができない事情があるときには検討するといいでしょう。
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アジア不動産 メディア編集部
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