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相続放棄の手続きを自分でやるには?流れや必要書類を解説

カテゴリ:不動産屋が書くコラム

相続放棄の手続きを自分でやるには?流れや必要書類を解説

こんにちは!!

アジア不動産です!(^^)!


売れない土地を相続した場合は、相続放棄をおこない、すべての財産を受け継がない選択肢があります。
相続放棄の手続きを自分でおこなう場合は、用意するべき書類や流れを知っておく必要があります。
今回は、相続放棄の手続きの流れや必要書類、覚えておくべき注意点を解説するので参考にしてみてください。

自分で相続放棄の手続きをおこなう流れ

相続放棄の期限は、被相続人の死亡を知ってから3か月であるため、その前に手続きをおこなわなければいけません。
3か月を過ぎると相続を単純承認したとみなされ、借金などを含めたすべての財産を受け継がなければいけません。
自分でおこなう手続きの流れは、遺産の調査からはじまります。
現金や預貯金がどこにあるのか、有価証券や生命保険は契約書や郵便物でチェックしてください。
次に、戸籍謄本などの必要書類の収集です。
被相続人との関係によって必要な書類は異なりますが、被相続人の住民票除票か戸籍附票は共通で必要になります。
また、放棄する方の戸籍謄本も必要です。
次は、相続放棄申述書を作成します。
裁判所のホームページからダウンロードできるため、用意しておいてください。

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自分で相続放棄の手続きをおこなう際の必要書類

自分で手続きをおこなう際の必要書類は、被相続人との関係によって異なります。
被相続人の住民票除票か戸籍附票・放棄する方の戸籍謄本は、共通で必要であるため、覚えておいてください。
子どもといった第一順位相続人であれば、被相続人が死亡したと記載がある戸籍謄本も、用意しておいてください。
親などの第二順位相続人、兄弟姉妹といった第三順位相続人の場合は、被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本が必要です。
また、被相続人の子や親で死亡している方がいれば、その方すべての戸籍謄本も用意してください。
さらに、孫やひ孫が代襲相続する場合は、本来の相続人が死亡と記載がある戸籍謄本も必要です。

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自分で相続放棄の手続きをするときの注意点

申述書に不備があったり、不足している書類があったりすると、家庭裁判所から連絡が入ります。
その際に、忙しいからといって連絡を放置していると、相続放棄が却下されるおそれがあります。
自分で手続きをおこなった場合で、家庭裁判所から連絡が来たときは、適切に対応してください。
また、遺産を処分すると単純承認したとみなされ、放棄ができなくなる注意点もあります。
単純承認とは、すべての遺産を受け継ぐ行為です。
遺産を担保にしたり遺産で新しい事業を始めたりすると、単純承認したとみなされます。
相続放棄をしても、空き家になった実家を誰も相続しない場合は、その空き家の管理義務が生じます。
相続人が1人しかいない場合も、空き家を管理する必要があるのも注意点です。

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まとめ

自分で相続放棄をおこなう際は、まず遺産を確認して、必要な書類を集めてください。
必要な書類は、故人の戸籍附票や放棄する方の戸籍謄本などです。
売却したり担保にしたりすると単純承認したとみなされ、放棄ができないため注意してください。
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