TOP-アジア不動産 > ブログ記事一覧 > 土地の相続税が払えないときの物納とは?物納できる財産とメリットを解説

土地の相続税が払えないときの物納とは?物納できる財産とメリットを解説

カテゴリ:不動産屋が書くコラム

土地の相続税が払えないときの物納とは?物納できる財産とメリットを解説

こんにちは!(^^)!

アジア不動産です♪


亡くなった方の財産を引き継ぐと相続税を納める可能性がありますが、もし手元に支払う現金がない場合は、どうしたら良いのでしょうか?
この記事では、相続税が払えないときに対応できる物納を解説し、物納できる財産とメリットを解説します。
土地を相続する予定のある方は、ぜひ参考にしてください。

土地の相続税が払えないときの対処法「物納」とは?

相続税は、申告期限である相続開始日から10か月以内までに、現金で一括納付するのが原則です。
しかし、申告期限までに現金で納付が困難な事情がある場合は、申請によって延納と物納の制度が利用できます。
延納とは、一括納付できない金額を限度として、分割で支払いするものです。
そして物納とは、金銭以外の相続財産で納付するもので、制度を利用するには所定の条件を満たさなければなりません。
延納しても金銭での納付が困難で、物納できる財産が定められた種類のものに限られます。
また、申告期限までに、申請書と手続きに関する書類を税務署へ提出しなければなりません。

▼この記事も読まれています
土地の相続におけるトラブルとは?よくあるケースと解決策を解説

土地の相続税を物納できる財産

あらゆる財産が対象になるわけでなく、納められる財産には優先順位が決められています。
第1順位は不動産・船舶・国債・地方債・上場株式などです。
そして、第2順位は非上場株式など、第3順位は動産があげられます。
ただし、自由に使用や処分するのが難しい物納劣後財産に該当する場合は、ほかに適格な財産がない場合に限り対象として認められます。
また、担保権が設定されている不動産や境界線が不明瞭な土地などは、管理処分不適格財産として申請が認められません。
申請する際には、財産の優先順位や適格性を、慎重に確認する必要があります。

▼この記事も読まれています
相続した不動産売却における3つの注意点をご紹介

土地の相続税を物納するメリット

制度の利用を認めてもらえれば、不動産を売却して現金を準備する必要がありません。
また、売却によって利益を得た場合、その利益に応じた分の譲渡所得税を納める義務が生じます。
売却に関わる手間と課税を回避できるのは、大きなメリットといえます。
ただし、国が収用する額は売買価額ではなく、相続税評価額になるため注意が必要です。
また、申請の条件が厳しく、すべての不動産が対象となるわけではない点はデメリットといえます。
さらに、申請手続きにも時間を要するため、メリットと注意すべき点を十分に理解して判断するのが重要です。

▼この記事も読まれています
共有不動産とは?相続で起こりうるトラブルや持分について解説

まとめ

相続税は現金一括納付が原則ですが、物納を利用できれば、手元に現金がなくても納税義務を果たせます。
ただし、納める不動産には優先順位があり、厳しい条件を満たしていなければなりません。
制度のメリットと注意点をしっかりと把握し、円滑に相続税を納めてもらえれば幸いです。
川越エリアの一戸建て土地情報アジア不動産へ。
マイホーム建築のための土地をお探しの際は、お気軽にご相談ください。

アジア不動産の写真

アジア不動産 メディア編集部

弊社では川越を中心に一戸建てや土地、マンション等の不動産物件情報を取り扱っております。皆様の快適なお住い探しのために、今後も様々な条件にこだわった物件をご紹介してまいります。ブログでも不動産に関連したコンテンツを提供いたします。


≪ 前へ|相続放棄の手続きを自分でやるには?流れや必要書類を解説   記事一覧   土地の相続税を延納する条件とは?手続きの手順も解説|次へ ≫

トップへ戻る

来店予約