こんにちは(*^-^*)
アジア不動産です☆
土地は一般的に高価な資産と見なされるため、相続時には大きな相続税が発生することがあります。
将来、土地を相続する予定の方は、相続税の額が高すぎて納税が困難な場合の対策について前もって知っておくことが重要です。
今回は、土地の相続税に関連する延納の利用条件やメリット・デメリット、手続き方法と必要な書類について解説します。
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土地の相続税が払えないときに延納をできる条件について
延納とは、納税者が一括で支払うのが難しい税金を分割して、数年にわたり少しずつ納める方法です。
つまり、相続税を分割して支払えるシステムといえます。
しかし、この延納を利用するためには、一括納付が困難であることを証明しなければならず、所轄の税務署の承認が必要です。
具体的には、相続税の額が10万円を超え、なおかつ現金での支払いが困難であることが条件になります。
また、延納を申請するためには、延納申請書を提出し、延納する税額に相当する担保も提供しなければなりません。
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土地の相続税を延納するメリット・デメリット
延納を利用する主要なメリットは、多額の税金を一度に支払う必要がないことです。
延納を利用しない場合、自己資金だけでは不足する部分を補うために、不動産を売却するなどの手段を講じなければなりません。
それでも資金が不足すれば相続税の延滞に繋がる可能性があります。
しかし、延納を利用すれば資金調達の負担が軽減され、延滞のリスクも減少するでしょう。
一方で、デメリットとしては、延納期間中に利子税が発生することを挙げられます。
利子税の税率は、遺産の中で不動産が占める割合によって決定されることが特徴です。
たとえば、遺産の75%以上が不動産であれば、延納した土地の相続税には3.6%と多額の利子税が課せられます。
利子税の税率が一般的なローンの金利を上回る場合は、金融機関から融資を受けて一括納付する方が経済的に有利です。
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土地の相続税を延納する場合の必要書類と手続きについて
延納を希望する場合は、相続税の納付期限までに、被相続人の住所地を管轄する税務署に必要な書類を提出します。
必要書類として用意するのは「相続税延納申請書」と、先述したように金銭納付が困難である理由を説明する書類です。
また、担保とする財産を記載した延納申請書の別紙も必要で、担保財産の種類によって様式が異なるため注意しましょう。
さらに、専用のチェックリストを用いて、担保とする財産に応じた担保提供に関する書類も準備しなければなりません。
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まとめ
延納は、税金を複数回に分けて支払う手続きであり、土地の相続税が10万円を超えるなど一定の条件を満たす場合に利用可能です。
実際に利用すると、一度に大金を支払う必要がなくなる一方で、利子税の支払いが発生します。
土地の相続税の延納を希望する場合は、必要書類をそろえて、管轄の税務署に提出して手続きをしましょう。
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アジア不動産 メディア編集部
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