こんにちは(^^♪
アジア不動産です!!
介護施設への入居や子どもとの同居をきっかけに、親の家を売却するケースがあります。
親の認知能力に問題があるケースや家を売りたがらないケースなどさまざまな状況が想定されるため、状況に応じた対処が必要です。
そこで今回は、介護をきっかけに不動産売却する場合のポイントや親を説得する方法について解説します。
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介護をきっかけに不動産売却する場合のポイント
介護をきっかけに不動産売却する場合のポイントは、早めに行動することです。
親の不動産売却をする場合、判断能力があるケースとないケースでは手続きが大きく異なります。
親の健康状態が悪く、自身で不動産会社とのやり取りや契約の立ち会いができない場合でも、判断能力があれば、代理人を立てた売却が可能です。
任意代理をするためには、本人が署名捺印した委任状を用意したうえで、司法書士や不動産会社の担当者による本人の意思確認をする必要があります。
一方で、認知症などの原因で本人が売却の意思表示をできない場合には、成年後見制度を利用しなければいけません。
そのため、親の判断能力がある早いうちに売却を進めることは大切です。
信頼できる不動産会社を選ぶことも欠かせないポイントです。
同じ不動産を売却する場合でも、不動産会社によって売却価格に違いが出ることがあります。
不動産会社の得意とする分野やエリアを確認したうえで、依頼を決めるのがおすすめです。
不動産売却によって利益が出た場合は、翌年に確定申告をすることも忘れないようにしましょう。
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親が不動産を売りたがらない場合に説得する方法
親が不動産を売りたがらない場合には、売却のメリットや売却しないことのリスクを具体的に説明すると良いでしょう。
誰も住んでいない空き家を放置していると、犯罪の被害を受けたり、老朽化した建物が倒壊して近隣に被害を与えたりするリスクが高まります。
また、住んでいない家でも毎年固定資産税がかかるため、経済的な負担が大きい点も説得に含められます。
3,000万円の特別控除の適用条件も、説得の材料となるでしょう。
売却益にかかる譲渡所得税の軽減措置を受けるためには、空き家になってから3年以内に売却しなければいけないため、先延ばしにできない点を伝えられます。
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まとめ
介護をきっかけに不動産売却する場合は、親の判断能力が保たれているうちに早めに行動することが大切です。
売却益が出た場合は、確定申告をすることも忘れないようにしましょう。
親が不動産を売りたがらない場合は、空き家のまま放置していることのリスクや固定資産税の負担などを説得材料にできます。
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